総-2在宅について(その1) (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○ 歯科訪問診療料は、訪問先の建物の種類に関わらず、訪問診療にかかった「時間」及び同一建物における「患者数」で整理され
ており、個々の診療にかかる診療報酬は、外来診療と同様に出来高で算定する取扱い。
○歯科訪問診療料
居宅、居宅系施設
同一建物に居住する
患者数
患者1人
につき診
療に要し
た時間
通院困難な患者
歯科の標榜がない病院(介護
療養型医療施設等含む。)
入院中の通院困難な患者
歯科の標榜がある病院(周術
期口腔機能管理に関連する場
合に限る)
入院中の周術期口腔機能管理を
行う患者
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
等
20分
以上
20分
未満
1人
2人以上
3人以下
4人以上
9人以下
10人以上
19人以下
20人以上
歯科訪問診療1
歯科訪問診療2
歯科訪問診療3
歯科訪問診療4
歯科訪問診療5
410点
310点
160点
95点
287点
217点
96点
57点
1,100点
※同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
※歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可
通
院
困
難
な
患
者
歯科
訪問
診療
患者の状況に応じて
○訪問歯科衛生指導料
単一建物診療患者
(同一月に歯科訪問診療の計画に基づ
き訪問歯科衛生指導を行う患者数)
1人
2人以上
9人以下
10人以上
362点
326点
295点
※指導時間が20分以上の場合に月4回に限り算定(居宅療養管理指導との給付調整あり)
○在宅医療に関連する各種加算、管理料等
○個別の診療内容に関する診療報酬
・う蝕治療・有床義歯の作製や修理・歯科疾患の指導管理など診療行為に対して出来高算定
○個別の診療内容の項目に対する加算
入所中の通院困難な患者
・消炎鎮痛、有床義歯の調整等に関連する項目について100分の30~70に相当する点数を加算
・歯科訪問診療料及び特別対応加算を算定した患者に対しては、処置の部と歯冠修復及び欠損補綴
(一部除外あり)の部を行った場合に100分の30~50に相当する点数を加算
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