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総-2在宅について(その1) (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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在宅歯科医療に係る診療報酬上の取扱い
○ 歯科訪問診療料は、訪問先の建物の種類に関わらず、訪問診療にかかった「時間」及び同一建物における「患者数」で整理され
ており、個々の診療にかかる診療報酬は、外来診療と同様に出来高で算定する取扱い。
○歯科訪問診療料

居宅、居宅系施設

同一建物に居住する
患者数

患者1人
につき診
療に要し
た時間

通院困難な患者
歯科の標榜がない病院(介護
療養型医療施設等含む。)

入院中の通院困難な患者
歯科の標榜がある病院(周術
期口腔機能管理に関連する場
合に限る)
入院中の周術期口腔機能管理を
行う患者
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設



20分
以上
20分
未満

1人

2人以上
3人以下

4人以上
9人以下

10人以上
19人以下

20人以上

歯科訪問診療1

歯科訪問診療2

歯科訪問診療3

歯科訪問診療4

歯科訪問診療5

410点

310点

160点

95点

287点

217点

96点

57点

1,100点

※同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
※歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可









歯科
訪問
診療

患者の状況に応じて
○訪問歯科衛生指導料
単一建物診療患者
(同一月に歯科訪問診療の計画に基づ
き訪問歯科衛生指導を行う患者数)

1人

2人以上
9人以下

10人以上

362点

326点

295点

※指導時間が20分以上の場合に月4回に限り算定(居宅療養管理指導との給付調整あり)

○在宅医療に関連する各種加算、管理料等
○個別の診療内容に関する診療報酬
・う蝕治療・有床義歯の作製や修理・歯科疾患の指導管理など診療行為に対して出来高算定

○個別の診療内容の項目に対する加算
入所中の通院困難な患者

・消炎鎮痛、有床義歯の調整等に関連する項目について100分の30~70に相当する点数を加算
・歯科訪問診療料及び特別対応加算を算定した患者に対しては、処置の部と歯冠修復及び欠損補綴
(一部除外あり)の部を行った場合に100分の30~50に相当する点数を加算

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