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総-2在宅について(その1) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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協力医療機関の役割について


令和6年度介護報酬改定において、介護保険施設(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老
人ホーム)について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、より適切な対応を行う体
制を確保する観点から、協力医療機関との実効性のある連携体制に資する要件が定められた。
○ 令和6年度診療報酬改定において、在支病、在支診、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病
棟を有する病院について、求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいこととされた。
協力医療機関との連携体制の構築

省令改正

■ 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切
な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性
のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

【基準】
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることによ
り要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。<経過措置3年間>
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院
を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることがで
きるように努めることとする。

医療機関と介護保険施設等の連携の推進

➢ 医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養支援診
療所、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求め
に応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
出典:令和6年度介護報酬改定、診療報酬改定説明資料

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