総-2在宅について(その1) (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の「算定あり」は0.2ー3.3%であった。
○ 算定していない理由は、依頼がないため実施していないが最も多かった。
<在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料1> <在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料2><在宅歯科栄養サポートチーム連携指導料3>
算定あり,
0.2%
算定あり,
3.3%
算定あり,
1.0%
無回答,
無回答,
無回答,
21.0%
19.8%
20.7%
算定無し,
76.9%
算定無し,
算定無し,
78.8%
78.3%
③ 2%
<算定要件の概要>
① 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1:歯科医師が、
他の保険医療機関の入院患者に対して、患者の入院している保
険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、
口腔機能評価に基づく管理を行う。
② 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2:歯科医師が、
介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所して
いる患者に対して、患者の入所施設で行われる食事観察等に参
加し、口腔機能評価に基づく管理を行う。
③ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3:歯科医師が、
児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している
患者に対して、患者の入所施設で行われる食事観察等に参加し、
口腔機能評価に基づく管理を行う。
<算定していない理由>
④ 5%
② 1%
①依頼がないため実施していない
②依頼があったが実施できなかった
③実施しているが算定できない
④無回答
①
92%
出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)調査期間:令和6年9月ー11月
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