総-2在宅について(その1) (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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複数名訪問歯科衛生指導加算の算定状況
○ 検証調査によると、複数名訪問歯科衛生指導加算の算定状況は、「算定あり」が5%であった。
○ 複数名訪問歯科衛生指導加算を算定した患者のうち、「日常生活に支障をきたすような症状・行動や医
師疎通の困難さが頻繁にみられ実施指導に際して家族等の援助を必要とする状態」が最も多かった。
<複数名訪問歯科衛生指導加算の算定要件>
訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が他の歯科衛生士等と患家を訪問して訪問歯科衛生指導を実施した場合に、所定
点数に加算する。
複数人算定あり, 5%
①.日常生活に支障を来たすような症状・行動
や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導
に際して家族等の援助を必要とする状態
⑥ 14.3%
① 31.4%
②.脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強
く体幹の安定が得られない状態
⑤ 11.4%
③.強度行動障害の状態であって、日常生活に
支障を来すような症状・行動が頻繁に見ら
れ、実地指導に協力が得られない状態
④ 10.5%
複数人算定無し, 95%
③ 12.4%
② 20.0%
④.知的発達障害等により開口保持ができない
状態や療養上必要な実地指導の目的が理解で
きず治療に協力が得られない状態
⑤.利用者の身体的理由により1人の歯科衛生
士等による実地指導が困難と認められる者
(n=1431)
(n=71)
⑥.その他
出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)調査期間:令和6年9月ー11月
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