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総-2在宅について(その1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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在宅療養支援診療所について


在宅療養支援診療所は、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものとされて
おり、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保しなければならないとされている。
○ また、保険医療機関と連携するに当たって、緊急時の往診等を想定した平時からの情報連携が前
提となっている。

在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものであり、患
者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等の機能を果たす必
要があること。このため、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制(基本診療料の施設基準等の
別表第六の二に掲げる地域に所在し、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うこ
とが24時間可能な体制を有する保険医療機関を除く。)等を確保しなければならない。なお、当該診
療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含む。)又は訪問看護ステーション(特別の関係に
あるものを含む。)(以下この部において「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連
携保険医療機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行っ
た場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。
連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所の保険医の指示により、緊
急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養支援診療所の保険
医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があること。また、当該緊急の往診
又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載するとともに、在宅療養支援診療所の保険
医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに在宅療養支援診療所の保険医に対し、診療情
報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の
診療情報の提供を行った場合の費用は、各所定点数に含まれ別に算定できない。

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