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総-2在宅について(その1) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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在宅患者訪問診療料の概要
○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) (1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合
888点
ロ 同一建物居住者の場合
213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合
884点
ロ 同一建物居住者の場合
187点


在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、
定期的に訪問して診療を行った場合の評価。
○ 継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なく
とも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるた
め、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定できない。
[算定要件](抜粋)
○ 在宅患者訪問診療料1
1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、週3回、
1日につき1回に限り算定。
○ 在宅患者訪問診療料2
患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険
医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあった日
を含む月から6月を限度として月1回に限り算定。

○ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) (1日につき)
1 有料老人ホーム等に入居する患者
2 他の保険医療機関から紹介された患者

150点
150点

※ 患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合に算定。

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