総-2在宅について(その1) (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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令和6年10月22日事務連絡
○
指定訪問看護の提供については「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」等で示して
いるところ。
○ 利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを
踏まえ、「利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったこと」や「利用者の
居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったこ
とは認められない」といった具体的解釈について、令和6年10月に事務連絡を発出し周知を行った。
指定訪問看護の提供については、健康保険法(大正11年法律第70号)第92条第1項に基づく「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平
成12年厚生省令第80号。以下「基準省令」という。)及び「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発0305
第4号。以下「基準通知」という。)において、その取扱方針をお示ししてきたところであるが、今般、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて
訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを踏まえ、指定訪問看護の提供に関する取扱方針の具体的解釈をお示しするので、貴管下の訪問
看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
指定訪問看護事業者は、基準省令に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており、指定訪問
看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところである。
①指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画
一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。
②指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなけ
ればならないものであること。
したがって、訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については、訪問看護ステーションの看護師
等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステー
ションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わってい
ない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。
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