総-2在宅について(その1) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○
往診料は、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診
を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診
療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴
いて診療を行った場合には算定できない。
以下のいずれかに該当する場合
①
往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を
算定している患者
② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関におい
て、過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者
③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設
等に入所する患者
機能強化型の
在支診・在支病(単独型・連携型)
病床有
病床無
機能強化型
以外の
在支診・在支病
その他の場合
その他の
医療機関
720点
往診料
+
緊急往診加算
850点
750点
650点
325点
325点
夜間・休日往診加算
1,700点
1,500点
1,300点
650点
405点
深夜往診加算
2,700点
2,500点
2,300点
1,300点
485点
①緊急往診加算について
保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者
から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。
②夜間・休日・深夜往診加算の取扱いについて
夜間(深夜を除く。)とは午後6時から午前8時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前6時までとする。ただし、これらの時間
帯が標榜時間に含まれる場合、夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できない。
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休
日として取り扱う。
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