総-2在宅について(その1) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○ 令和6年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護管理療養費1は専門の研修を受けた看護師を
配置することが要件化された。
○ 機能強化型1のうち57.0%、機能強化型2のうち25.2%、機能強化型3のうち28.5%の訪問看護ス
テーションで専門の研修を受けた看護師が配置されている。
訪問看護管理療養費の見直し(月の初日の訪問の場合)
➢
機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師を配置することとする。
改定後
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
13,230円
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
略
ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
[経過措置]
令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和8年5月31日までの
間に限り、当該基準に該当するものとみなす。
■機能強化型訪問看護ステーションにおける専門の研修を受けた看護師の配置状況
0.0%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
機能強化型1
57.0%
n=477
機能強化型2
n=314
機能強化型3
n=172
43.0%
25.2%
74.8%
28.5%
71.5%
有
出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点)
※専門の研修には、以下の研修が該当する。
①日本看護協会の認定看護師教育課程
②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護
師教育課程
③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣
が指定する指定研修機関において行われる研修
無
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