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総-2在宅について(その1) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬・介護報酬改定における訪問栄養食事指導の推進


令和6年度同時改定において、訪問栄養食事指導の推進を図るため、診療報酬では体制整備を在
宅療養支援診療所・病院において要件化し、介護報酬では算定対象や算定回数の見直しを行った。
診療報酬(在宅患者訪問栄養食事指導料)

介護報酬(管理栄養士による居宅療養管理指導)

在宅療養支援診療所・病院の要件の見直し

通所サービス利用者に対する介入の充実

◆ 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に、
訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制整備について
追加

◆ 通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指
導を充実させる観点から 、算定対象を通院又は通所が困
難な者から通院困難な者に見直し

算定回数の見直し

< 在宅療養支援診療所 >
• 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該
診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府
県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ
ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との
連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対
して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備す
ることが望ましい。

< 在宅療養支援病院 >
• 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師
が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事
指導を行うことが可能な体制を有していること。
[経過措置]
令和6年3月31日において現に在宅療養支援病院に係る届出を
行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間
に限り、該当するものとみなす。

◆ 終末期等における、きめ細かな栄養管理等のニーズに応
じる観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断
した利用者について期間を設定したうえで追加訪問する
ことを可能とする
[算定要件(追加内容)]
• 計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等
により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指
示を行う。
• 利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を
行う。
• 特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、そ
の指示の日から30日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度
回数(1月に2回)を超えて、2回を限度として行うことがで
きる。


医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養
管理指導を実施した場合も算定可能

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