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総-2在宅について(その1) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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24時間対応体制加算の届出状況


令和6年度診療報酬改定において、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取
組を行った場合を考慮した評価体系に見直された。
○ 24時間対応体制加算の届出をしている訪問看護ステーションのうち、55.6%は24時間対応体制加
算イを届け出ている。
24時間対応体制加算の見直し
改定後
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に対して当該基準
に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる
区分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加
算を算定している場合は、算定しない。
(新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合
6,800円
(新) ロ イ以外の場合
6,520円

■24時間対応体制加算の届出状況の内訳
届出なし

不明

10.7%

0.1%

届出あり
89.2%

(参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組

n=14,769

訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制にお
ける看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を
満たしていること。

24時間対応体制
加算 ロ

24時間対応体制

44.4%

加算 イ

55.6%








夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
夜間対応後の暦日の休日確保
夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点)

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