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総-2在宅について(その1) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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年齢別の往診料等の算定状況について


(回)
120,000

令和5年と令和6年の往診料及び往診加算の算定回数を、年齢階級別に比較したところ、小児の
算定回数が減少している一方で、高齢者の算定回数が増加していた。
年齢階級別の往診料の算定回数
R5

(回)
25,000

R6

100,000

年齢階級別の往診加算の算定回数
R5
R6 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者

20,000

R6 別に厚生労働大臣が定める患者

80,000
15,000
60,000
40,000

5,000

0

0

00~04歳
05~09歳
10~14歳
15~19歳
20~24歳
25~29歳
30~34歳
35~39歳
40~44歳
45~49歳
50~54歳
55~59歳
60~64歳
65~69歳
70~74歳
75~79歳
80~84歳
85~89歳
90歳以上

20,000

00~04歳
05~09歳
10~14歳
15~19歳
20~24歳
25~29歳
30~34歳
35~39歳
40~44歳
45~49歳
50~54歳
55~59歳
60~64歳
65~69歳
70~74歳
75~79歳
80~84歳
85~89歳
90歳以上

10,000

別に厚生労働大臣が定める患者とは、以下のいずれかに該当する場合を指す。
① 往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者
② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者
③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所する患者

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年は6月審査分、令和6年は8月審査分)

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