総-2在宅について(その1) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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頻回訪問加算
○ 下記の対象患者に対して、月4回以上の往診又は訪問診療を行い、必要な医学管理を行っている
場合について、在医総管・施設総管に加算する。
算定回数
10000
頻回訪問加算
(初回)
800点
7155
(2回目以降)
300点 算
定
回 5000
数
[対象患者] ①または②に該当する患者
①末期の悪性腫瘍の患者
②以下のうち、2つの状態に該当する患者
0
7,840
7,407
8,185
8,946
9,573
10787
5652
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
頻回訪問加算(初回)
頻回訪問加算(2回目以降)
頻回訪問加算(~R5)
(「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」及び「人工肛門又は人工膀胱を設置している状態」のみの組み合わせは除く)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管
理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理
又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱
を設置している状態
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1における減算規定
○ 在支診・在支病における在宅患者訪問診療料の算定について、患者1人当たりの直近3月の訪問
診療の回数が12回以上の場合、同一患者につき同一月において訪問診療を5回以上実施した場合、
5回目以降の訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[訪問診療の回数の計算対象とならない患者]
•
•
•
•
別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める患者。
対象期間中に死亡した者。
末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者。
対象期間中に訪問診療を新たに開始した患者又は終了した患者。
出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)
算定件数
算定回数
同一建物居住者以外
106
289
同一建物居住者
382
1,267
37