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総-2在宅について(その1) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算①


夜間・早朝又は深夜に訪問看護を行った場合、対象者の限定なく夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪
問看護加算を算定できる。
○ 夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算を算定する利用者数、全利用者に占める算定割合は増
加傾向である。
加算額

要件等

夜間・早朝訪問看護加算

2,100円(1日につき)

夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午
前8時までの時間)に指定訪問看護を行った場合に、所定額に加算。

深夜訪問看護加算

4,200円(1日につき)

深夜(午後10時から午前6時までの時間)に指定訪問看護を行った場
合に、所定額に加算。
■深夜訪問看護加算の算定状況

■夜間・早朝訪問看護加算の算定状況

(算定割合)(利用者数)
34,335
8.0%

(利用者数)

35000

7.1% 7.0%

30000
25000
20000
4.3%
15000

4.0%

20000

2.0%

7,311
4,548

0

0.0%
H27

H29

R1

人数

算定割合

R3

R5

3.5%

15000

3.0%
2.3%
1.8%

10000

5000

11826

2.5%

1.7%

1.3%

2.0%
6714

3003

1.5%

3981

1.0%

1629

1.0%

4.5%
4.0%

3.1%

3.0%

10,611

H25

4.2%

5.0%

3.7%

10000
5000

5.3%
4.6% 15,288

6.0%

5.8%
21,903

(算定割合)

20496

0.5%

0

0.0%
H25

出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)

H27

H29

R1

人数

算定割合

R3

R5

83