総-2在宅について(その1) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○
夜間・早朝又は深夜に訪問看護を行った場合、対象者の限定なく夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪
問看護加算を算定できる。
○ 夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算を算定する利用者数、全利用者に占める算定割合は増
加傾向である。
加算額
要件等
夜間・早朝訪問看護加算
2,100円(1日につき)
夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午
前8時までの時間)に指定訪問看護を行った場合に、所定額に加算。
深夜訪問看護加算
4,200円(1日につき)
深夜(午後10時から午前6時までの時間)に指定訪問看護を行った場
合に、所定額に加算。
■深夜訪問看護加算の算定状況
■夜間・早朝訪問看護加算の算定状況
(算定割合)(利用者数)
34,335
8.0%
(利用者数)
35000
7.1% 7.0%
30000
25000
20000
4.3%
15000
4.0%
20000
2.0%
7,311
4,548
0
0.0%
H27
H29
R1
人数
算定割合
R3
R5
3.5%
15000
3.0%
2.3%
1.8%
10000
5000
11826
2.5%
1.7%
1.3%
2.0%
6714
3003
1.5%
3981
1.0%
1629
1.0%
4.5%
4.0%
3.1%
3.0%
10,611
H25
4.2%
5.0%
3.7%
10000
5000
5.3%
4.6% 15,288
6.0%
5.8%
21,903
(算定割合)
20496
0.5%
0
0.0%
H25
出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)
H27
H29
R1
人数
算定割合
R3
R5
83