総-2在宅について(その1) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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介護保険施設等連携往診加算
○
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平時から
の連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合の評価。
介護保険施設等連携往診加算
200点
[主な施設基準]
・ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められており、24時間連絡を受けることができる体制及び当該介護保険施設等の求めに応
じて、24時間往診が可能な体制を確保していること。
協力対象施設入所者入院加算
○
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協力医療機関として定められて
いる保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険医療機
関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価。
協力対象施設入所者入院加算(入院初日)
1 往診が行われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
[対象医療機関]
在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する病院
[主な施設基準]
・ 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められており、緊急時の連絡体制及び入院を要すると認められた入所者の入院を原則として
当該保険医療機関が受け入れる体制を確保していること。
<両加算に共通するカンファレンスに係る要件>
次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 入院受入れを行う保険医療機関の保険医がICTを活用して当該診療情報及
び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ) 介護保険施設等と当該介護保険施設の協力医療機関において、当該入所者
の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカン
ファレンスを実施していること。
イ 介護保険施設等と協力医療機関として定められている医療機関において、当該入
所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度
でカンファレンスを実施していること。
算定医療機関数等(令和6年7月診療分)
介護保険施設等
連携往診加算
協力対象施設入所者入院加算
加算1
加算2
算定医療機関数
316
27
420
算定件数
1,886
60
1,954
算定回数
2,410
60
1,969
出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在
宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実
施状況調査」
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