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総-2在宅について(その1) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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課題(小括⑥)


在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は一定数存在し、要介護度が高いほど、その
割合も高い。

• 訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の算定回数は、他職種が行う在宅医療等に係る報酬と比べると極めて少ない。
• 一方で、訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の令和6年の算定回数は、平成24年と比べると約4倍に増加。
• 令和6年度同時改定において、訪問栄養食事指導の推進を図るため、診療報酬では体制整備を在宅療養支援診療所・
病院において要件化し、介護報酬では算定対象や算定回数の見直しを行った。
• 訪問栄養食事指導を行う体制を整備した又は準備中と回答した在宅療養支援病院は49.1%、在宅療養支援診療所は
26.8%だった。


訪問栄養食事指導を実施していない理由としては、病院はいずれも「自院の管理栄養士は、院内業務が多忙で訪問栄
養食事指導を行う余裕がない」が最も多かった。診療所では「自院に管理栄養士がいない」が最も多く、在支診ではない診
療所は「算定対象となる患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認められる患者)がいない」も5割を超えていた。

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