検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)の調査票案について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59383.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第74回 7/9)《厚生労働省》 |
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(病院・医科診療所票)
◎ 医療 DX 推進に係る診療報酬の算定状況についてお伺いします。
問 23
令和 7 年 6 月 1 か月における次の各項目の届出状況に〇をつけ、届出している場合は算定件数を
ご記入ください。
01 在宅医療 DX 情報活用加算 1
届出ありの場合 ⇒
①在宅医療 DX 情報活用加算※1
02 在宅医療 DX 情報活用加算 2
算定件数(
)件
03 届出なし
②訪問看護医療 DX 情報活用加算
01 届出あり ⇒算定件数(
)件
02 届出なし
問 23-1 問 23①で「在宅医療 DX 情報活用加算」の届出ありと回答した場合、次の各項目の届出状況に
〇をつけ、届出している場合は算定件数をご記入ください。
③-1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
01 届出あり ⇒算定件数(
)人
02 届出なし
③-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
01 届出あり
⇒算定件数(
)人
02 届出なし
③-3 在宅がん医療総合診療料
01 届出あり ⇒算定件数(
)人
02 届出なし
問 23-2 問 23②で「訪問看護医療 DX 情報活用加算」の届出ありと回答した場合、次の各項目の届出
状況ごとに〇をつけ、届出している場合は算定件数をご記入ください。
④-1 在宅患者訪問看護・指導料
01 届出あり ⇒算定件数(
)人
02 届出なし
④-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
01 届出あり
⇒算定件数(
)人
02 届出なし
④-3 精神科訪問看護・指導料
01 届出あり
⇒算定件数(
)人
02 届出なし
問 24
届出していない場合、その理由として該当するものをお選びください。※それぞれ○はいくつでも
①医療
DX 推
進体制
整備加
算※2
②在宅医
療 DX
情報活
用加算
※1
01 「オンライン資格確認等システムの活用により、診療を行う診察室、手術室又は処置室等に
おいて、医師等が患者の薬剤情報、特定健診情報等を閲覧または活用できる体制を有している
こと」という施設基準を満たすことが難しいため
02「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有して
いること」という施設基準を満たすことが難しいため(令和 7 年 3 月 31 日まで経過措置)
03 マイナ保険証利用率に係る施設基準(令和7年7月時点ではマイナ保険証利用率が 15%
以上)を満たすことが難しいため
04 加算を算定するためのコストや手間が大きいため
05 外来診療において医療 DX を推進する必要性や有用性を感じないため
06 その他(具体的に:
)
01 訪問診療を行っていないため
02 訪問診療を行っているが、マイナ保険証を利用する患者がいないため
03 「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等
を取得及び活用できる体制を有していること」という施設基準を満たすことが難しいため
04「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有して
いること」という施設基準を満たすことが難しいため(令和 7 年 3 月 31 日まで経過措置)
05 加算を算定するためのコストや手間が大きいため
06 在宅医療において医療 DX を推進する必要性や有用性を感じないため
07 その他(具体的に:
)
01 訪問看護を行っていないため
02 診療報酬のオンライン請求を行うことが難しいため
03 「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療情報
等を取得及び活用できる体制を有していること」という施設基準を満たすことが難しいため
③訪問看
護医療
DX 情
報活用
加算
04 「医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を
取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該医療機関の見やすい場所に掲示して
いること」という施設基準を満たすことが難しいため
05 「上記 04 の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること」という施設
基準を満たすことが難しいため
06 加算を算定するためのコストや手間が大きいため
07 訪問看護において医療 DX を推進する必要性や有用性を感じないため
08 その他(具体的に:
)
※1:在宅医療 DX 情報活用加算 1 は電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方
箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)という要件が設定されているが、在宅医療 DX 情報活用加算 2 には電子
処方箋の要件はなし
※2:医療 DX 推進体制整備加算 1~3 は電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子
処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)という要件が設定されているが、医療 DX 推進体制整備加算 4~6 には
電子処方箋の要件はなし
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