検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)の調査票案について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59383.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第74回 7/9)《厚生労働省》 |
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令和7年●月
各位
厚生労働省 保険局 医療課
令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)
「長期処方やリフィル処方の実施状況調査」へのご協力のお願い
本日は、お疲れのところ、大変貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。
厚生労働省では、診療の実態を勘案しつつ、安定的な医療提供体制を支え、より適切な医
療サービスが提供されるよう、2年ごとに診療報酬(病院や診療所などの保険医療機関
等で提供される医療サービスごとに決められた価格)の改定を行っています。
令和6年度診療報酬改定では、長期処方(※1)及びリフィル処方せん(※2)を適切
に推進する観点から様々な見直しが行われました。
本調査は、これらの見直しを踏まえ、長期処方及びリフィル処方せんの実施・利用状況
や対応状況に関して、その現状や今後の課題等を把握することを目的として実施するも
のです。つきましては、次の要領により皆様に是非調査へのご協力をお願い申し上げま
す。
※1 長期処方とは
この調査においては、症状が安定している患者に対して、医師が 28 日以上の処方(リ
フィル処方を除く)を行うことを指します。
患者にとっては、通院だけでなく薬局に行く時間的・経済的負担の軽減に繋がるとい
う利点がありますが、リフィル処方せんと比べて薬剤師が患者の体調や服薬状況を
確認する機会が減ります。
※2 リフィル処方せんとは
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携
の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんのことです。
患者にとっては、通院に伴う時間的・経済的負担の軽減に繋がるという利点がありま
す。また、薬を貰いに薬局に行った際には、薬剤師が患者の体調や服薬状況を確認し、
お薬代等はその都度薬局へお支払い頂きます。
※長期処方やリフィル処方せんは、医師が患者の病状等を踏まえ、医学的に適切と判
断した場合に選択されるものです。
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