検-1令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度調査)の調査票案について (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59383.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第74回 7/9)《厚生労働省》 |
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健康保険証として利用登録したもの)による保険医療機関等の受診が基本となっています。このことを
ご存知でしたか。(○は1つ)
1.知っていた
2.知らなかった
※従来の紙の健康保険証は、有効期限が切れる又は退職等で資格を喪失することがなければ、従来の紙の健康保険証は
令和7年 12 月 1 日まで使用可能
問 5 マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用してご本人の同意をいただくと、過去に服薬した
お薬の情報等を医師、歯科医師や薬剤師に提供できます。このことをご存知でしたか。(○は1つ)
1.知っていた
2.知らなかった
問 6 マイナンバーカードをお持ちですか。(○は1つ)
1.持っている
2.申請中
3.申請予定
4.持つ予定はない
問 7 マイナンバーカードを健康保険証として利用していますか。(○は1つ)
1.利用している
2.利用していない
問 8 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、ご存知のメリットをご回答ください。(○はいくつでも)
1.保険医療機関・保険薬局等で診療情報※1・薬剤情報※2・手術情報※3・特定健診情報※4 が正確に伝わること
2.保険医療機関等で問診票に記載する内容が少なくなり手間が減ること
3.複数の保険医療機関で処方されている医薬品の重複や飲み合わせの問題等が分かり処方を調整できること
4.高額療養費の自己負担上限が窓口で分かるようになり、後日払い戻しの手続きをする必要がなくなること
5.診療情報提供は本人の同意に基づくため、情報提供する施設を患者自身が選択できること
6.その他(具体的に:
)
7.特にない・わからない
※1:診療情報とは診療の過程で、利用者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報のことです。
※2:薬剤情報とは過去に服薬した薬の履歴のことです。
※3:手術情報とは過去の手術歴等の情報のことです。
※4:特定健診情報とは 40 歳~74 歳の場合は特定健診の結果、75 歳以上の場合は後期高齢者健診の結果のことです
【問 9-1~問 9-5(P.2~3)は、問 7(P.2)で「1.利用している」と回答された方にお伺いします。】
問 9-1 マイナンバーカードを健康保険証として利用したことがある場合、どこで利用しましたか。(○はいくつでも)
1.病院
2.診療所(歯科診療所以外)
3.歯科診療所
4.保険薬局
5.訪問看護ステーション
6.その他(具体的に:
)
問 9-2 マイナンバーカードを健康保険証として利用する際、ご自身の診療情報の活用に同意していますか。(○は1つ)
1.必ず同意している
2.概ね同意しているが、同意しない時もある
⇒問 9-3・9-5 へ
⇒問 9-3~9-5 へ
3.同意したこともあるが現在は同意していない
4.同意したことがない
⇒問 9-3~9-5 へ
⇒問 9-4・9-5 へ
問 9-3 マイナンバーカードを健康保険証として利用する際、ご自身のどの診療情報の提供に同意しましたか。
(○はいくつでも)
1.すべて
2.一部の情報(診療情報、薬剤情報、手術情報、特定健診情報)
3.覚えていない
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