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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》
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短期滞在手術等基本料1対象手術実施時の請求点数
○ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)等について、病院において実施した
場合の、標準的な請求点数は以下のとおり。
○ いずれの手術についても、入院で実施した場合、入院外で実施した場合よりも高い点数となる。

入院外

入院

短期滞在手術等基本料 短期滞在手術等基本料
(参考)短期滞在手術 (参考)出来高算定
(参考)DPC算定※2
1なし(病院)※1
1あり(病院)※1
等基本料3※3
(地ケア)※4

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
(長径2センチメートル未満)

7,340点

9,970点

14,210点

12,580点

16,755点

水晶体再建術(眼内レンズを挿入す
る場合)(その他のもの)

14,186点

17,285点

18,804点

17,457点

28,640点

※1 R5年4月~R6年3月NDB。手術算定月における、1手術当たりの平均的な総請求点数。なお、令和6年度診療報酬改定において、短期滞在手術等基
本料1の評価が見直されている点に留意が必要。
※2 保険局医療課において作成(医療機関別係数約1.5として、 「060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切
除術等」及び「020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術なし」により、片側のみ手術を行ったものとして推計。)
※3 短期滞在手術等基本料3の点数。「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)」については、片側を指す。
※4 R6年10月~12月DPCデータ。手術を算定した入院エピソードにおける、1入院当たりの平均的な総算定点数。水晶体再建術については、片側のみ手術
した症例と両側を手術した症例が混在するため、参考値。

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