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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》
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現状と課題
(外来機能の分化の推進について)

保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、「特定機能病院」「地域医療支援病院(一般病床200
床以上) 」「紹介重点医療機関(一般病床200床以上) 」「許可病床400床以上の病院(一般病床200床以上)」を対象に、
紹介割合や逆紹介割合が低い場合の初診料・外来診療料の減算規定を設けている。

病院の1日平均外来患者数は、長期的には減少傾向である。紹介なしで外来受診した患者の割合を病院機能別に見たところ、
その割合は長期的に減少傾向にあり、令和5年は特定機能病院では34.1%、地域医療支援病院では58.5%であった。

減算規定の対象病院における令和6年度の紹介割合・逆紹介割合は、令和5年度と比較して不変~やや増加していた。

減算規定の対象病院における令和6年10月の再診の患者数の平均値・中央値は、令和5年10月と比較して増加した。全受診
患者に占める初診患者割合の平均値・中央値は、特定機能病院では約5%であり、その他の区分では約10%であった。

減算規定の対象病院の再診患者のうち約6割以上の患者は、2年以内に初診料の算定がない患者であった。
(病院と診療所の連携について)

医療機関間の連携に関する評価として「診療情報提供料(Ⅰ)」「診療情報提供料(Ⅱ)」「連携強化情報提供料」を設けて
いる。

診療情報提供料の算定回数は、令和2年に低下し、令和3年以降は増加している。特に、「連携強化情報提供料」は、令和6
年に算定回数が大きく増加した。

紹介後に、紹介先の医療機関においても医学管理を継続的に実施する場合、紹介元の医療機関からの求めに応じて、情報提供
をする場合がある。この情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしている場合、連携強化診療情報提供料の算定が可能で
ある。

紹介元が「かかりつけ医機能に係る施設基準」の届出医療機関等でない場合、紹介先が特定機能病院や地域医療支援病院であ
るのみでは連携強化診療情報提供料は算定できない。また、紹介元が特定機能病院や地域医療支援病院であって、紹介先が「か
かりつけ医機能に係る施設基準(※)」の届出医療機関等でない場合は、連携強化診療情報提供料は算定できない。

【課題】
○ 外来機能の分化の推進や、病院と診療所の連携について、どのように評価するか。
〇 上記の現状を踏まえて、さらに検討を進めるべき事項についてどのように考えるか。

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