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入ー1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》
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連携強化診療情報提供料の概要
B011

連携強化診療情報提供料

150点

かかりつけ医機能を有する医療機関、紹介受診重点医療機関又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関又は
産科若しくは産婦人科を標榜する医療機関等と他の医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するもの。
【主な算定要件】
• 他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場
合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、患者1人につき提供する保険医療機関
ごとに1月に1回又は3月に1回に限り算定する。
• 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料(Ⅰ)を算定した保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月について、
当該患者に対して連携強化診療情報提供料は別に算定できない。
• 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供が行われた場合は算定できない。
紹介元

1

かかりつけ医機能に係る
施設基準(※)の届出あり

-

禁煙

2

以下のいずれか
•
200床未満の病院
•
診療所

-

以下のいずれも満たす
・紹介受診重点医療機関

3

-

-

以下のいずれも満たす
・かかりつけ医機能に係る施設基準(※)の届出あり

・禁煙

難病(疑い含む)
の患者

以下のいずれも満たす
・難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院

・禁煙

てんかん(疑い含む)
の患者

以下のいずれも満たす
・てんかん支援拠点病院

妊娠中の患者

-

4

-

-

対象患者

紹介先
(紹介元に診療情報を提供した場合に、当該情報提供料が算定可能)

注番号

産科又は産婦人科を標榜
5
-

算定回数
の制限

・禁煙
月に1回

・禁煙
3月に1回

禁煙
妊娠中の患者

以下のいずれも満たす
・産科又は産婦人科を標榜
・妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備している

月に1回

(※)かかりつけ医機能に係る施設基準は、「地域包括診療加算」「地域包括診療料」「小児かかりつけ診療料」「在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限る。)」「施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。) 」のいずれかの基準を指す。

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