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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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区分
概要
主な要件
地域包括
医療病棟
地域包括
ケア病棟
A206
在宅患者緊急入院診療加算
在宅での療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要と
なった場合に、円滑に入院でき、かつ入院を受け入れた保険医療機
関においても患者の意向を踏まえた医療が引き続き提供されるため
の取組を評価した加算。
診療所において「C002」在宅時医学総合管理料等を入院の月又
はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の急変等
に伴い当該診療所の保険医の求めに応じて入院させた場合に、受入
保険医療機関において、当該入院中1回に限り、入院初日に算定す
る。
在支診、在支病、後方支
援病院の場合1、
連携医療機関の場合2、
それ以外の場合3
○
○
A253
協力対象施設入所者入院加算
介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この
項において「介護保険施設等」という。)において療養を行ってい
る患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護
保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び
病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性
を認め入院させた場合に、入院初日に算定する。
協力医療機関であること
及び在支診、在支病院、
後方支援病院又は地域包
括ケア病棟を有する医療
機関
○
○
A308-03の注6
在宅患者支援病床初期加算
介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な
発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になっ
た際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる体制を
有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケ
アの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院
時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援
を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続
に係る後方支援を評価するもの。
入院した日から起算して14日を限度として、所定点数に加算する。
地域包括ケア病棟の施設
基準
×
○
(注加算)
当該介護保険施設等に入所している患者の病状の急変等に伴い、往
診を行った場合に、所定点数に加算する。
介護保険施設等の協力医
療機関として定められて
おり、緊急時の連絡体制
及び往診体制等を確保し
ていること。ICTやカン
ファレンス等により診療
情報や急変時の対応方針
等を確認可能な体制を有
していること。
ー
ー
C000の注10
介護施設等連携往診加算
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