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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》
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短期滞在手術等の算定方法
○ 医療機関の短期滞在手術等※1の算定方法は、以下のとおり。
○ 入院で短期滞在手術等を実施した場合は、医療機関の類型等により、算定方法が複数に分かれる。
【医療機関の類型等毎の、入院での短期滞在手術等基本料3の対象手術に係る診療報酬の算定方法】
4泊5日まで

5泊以上

DPC対象病院(DPC算定病床)

DPC算定※2

DPC算定※3

DPC対象病院(DPC算定病床以外)

出来高算定※2

出来高算定

短期滞在手術等基本料3※4

出来高算定

出来高算定※2

出来高算定

DPC対象病院以外の病院
有床診療所

【医療機関の類型等毎の、入院外での短期滞在手術等基本料1の対象手術に係る診療報酬の算定方法】
短期対手術等基本料1の届出なし

短期対手術等基本料1の届出あり

病院

出来高算定

一部の検査等※5を除き出来高算定

診療所

出来高算定

一部の検査等を除き出来高算定

※1
※2
※3
※4

短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を指す。
DPC対象病院及び診療所においては、短期滞在手術等基本料3を算定することはできない。
特に規定する場合を除く。
DPC対象病院及び診療所を除く保険医療機関において、入院した日から起算して5日以内に対象手術等を行う場合には、特に規定する場合を除き、
全ての患者について短期滞在手術等基本料3を算定する。
※5 短期滞在手術等基本料1により包括的に評価される検査等を指す。

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