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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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○ 入院時のポリファーマシー対策に関する診療報酬上の評価は、総合的な評価と処方変更について多職種
と連携した取組を評価する「薬剤総合評価調整加算」と、実際に減薬したことを評価する「薬剤調整加算」が
ある。
入院時のポリファーマシーに対する取組の評価
①薬剤総合評価調整加算(退院時1回 100点)
ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ アを踏まえ、医師、薬剤師及び看護師等の多職種による連携の下で、薬剤の総合的な評価を行い、処方内容の変更を行う。
ウ 処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。
エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し必要に応じて、再評価を行う。
オ 実施するに当たっては、病棟等における日常的な薬物療法の総合的評価及び情報共有ができる機会を活用して、多職種が連携して実施すること。
カ ポリファーマシー対策に関する手順書を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。
②薬剤調整加算(退院時1回 150点)
①に係る算定要件を満たした上で、次のいずれかに該当する場合に、更に所定点数に加算する。 ※平成28年改定で調整や減薬を評価する薬剤総合評価
調整加算が新設されたが、令和2年度改定で調整と減
・退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
薬を①②に分けた段階的な評価とした。
・退院日までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
■薬剤総合評価調整加算及び薬剤調整加算の算定数の推移1)
■薬剤総合評価調整加算の1か月の算定回数(n=7985)2)
(算定回数)
(施設数)
1,200
10,000
8,000
6,804
5,471
6,000
4,000
7,241
7,793
薬剤総合評価調整加算
薬剤調整加算
1,000
968
800
算定あり
1333施設(16.7%)
算定無し
6652施設(83.3%)
600
2,563
2,239
2,514
2,557
2,681
400
232
200
2,000
85
23
10
15
30~39
40~49
50以上
0
0
R1
R2
R3
R4
R5
出典:1)社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)、2) NDB(令和6年11月審査分)
1~9
10~19
20~29
(1か月の算定件数)
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