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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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院内処方と院外処方を比較すると、医師の処方に基づく医薬品の調剤に係る報酬上の評価には、
差がある。
医師の処方に基づく医薬品の調剤に係る診療報酬(技術料)の合計(イメージ)
※ 服用時点が異なる内服薬が2種類、28日分処方されている患者の場合
【外来院内処方】(医療機関で医薬品を交付)
調剤技術基本料2
14点
調剤料1イ
11点
薬剤情報提供料
手帳記載加算
【院外処方】
(一般的な薬局で調剤)
調剤基本料1
45点
薬剤調製料1
48点
24点×2剤
4点
調剤管理料1ハ
100点
50点×2剤
3点
服薬管理指導料1
45点
計
剤数によらず、1処方
当たりの点数は固定
32点(
計
320円)
238点(2,380円)
夜間・休日等の評価(夜間をはじめとする医療提供体制が乏しくなる時間帯の医療提供への評価)
【院内処方】
(医療機関で医薬品を交付)
評価なし
【院外処方】
(一般的な薬局)
夜間・休日等加算
40点
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