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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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B010 診療情報提供料(Ⅱ)
500点(月1回)
【算定要件】
○ 診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を求める患者又はその
家族からの申し出に基づき、診療を担う医師が、治療計画、検査結果、画像情報等、他の医師が当該患者の診療方
針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場
合に算定できる。
○ 診療情報提供料(Ⅱ)は、患者又はその家族からの申し出に基づき、診療に関する情報を患者に交付し、当該患者
又はその家族が診療を担う医師及び当該保険医療機関に所属する医師以外の助言を求めるための支援を行うことを
評価したものであり、医師が別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て行う診療情報提供料
(Ⅰ)とは明確に区別されるべきものである。
○ 助言を受けた患者又はその家族の希望については、その後の治療計画に十分に反映させるものであること。
他医療機関
※患者又はその家
族から希望があっ
た旨を診療録に記
載
他の医師が助言を行うために
必要な情報を添付した文書を
患者又はその家族に提出
患者又はその家族の希望は
治療計画に十分反映させる
セカンド・オピニオン
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