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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》
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外来機能に応じた医療機関連携の具体例 (2)
○ 例えば、特定機能病院等に通院する患者について、かかりつけ医機能を有する医療機関等での
診療の必要を認め、当該医療機関へ紹介を行う場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する。
○ 紹介後に、紹介先の医療機関においても日常的な医学管理を継続的に実施する場合、紹介元の
医療機関からの求めに応じて、情報提供をする場合がある。この情報提供を行う際に、算定に必
要な要件を満たしている場合、連携強化診療情報提供料の算定が可能である。

併存疾患等の日常的な治療管理にあたり紹介を行う
【診療情報提供料(Ⅰ)】の算定

診療情報の提供を医療機関に求める

(紹介元)
特定機能病院等

求めに応じて、指導内容や今後の治療方針について情報提供

他の医療機関での診療を
踏まえた専門的な医学管理を実施

【連携強化診療情報提供料】の算定が可能
※紹介先が「かかりつけ医機能に係る施設基準(※)」
の届出医療機関等でない場合は算定不可。

(紹介先)
かかりつけ医機能
を有する医療機関等
日常的な医学管理を実施

日常的な受診
感冒・発熱などの急性疾患の一次診療

専門外来への定期的な受診
専門的な検査

患者
(※)かかりつけ医機能に係る施設基準は、「地域包括診療加算」「地域包括診療料」「小児かかりつけ診療料」「在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援
病院に限る。)」「施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。) 」のいずれかの基準を指す。

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