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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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○ 退院時薬剤情報連携加算(保険薬局に対する情報提供)の算定回数は、退院時薬剤情報管理指導料と
比較すると少ない。
○退院時薬剤情報連携加算を実施していない施設は63.8%であり、その実施していない理由は他の業務負
担や、文書作成の労力が大きいことが続いた。また、情報提供先の薬局が不明であることや、医療機関の
ため対象外であることなどの理由も挙げられた。
退院時の薬剤に関する情報提供の評価
① 退院時薬剤情報管理指導料(90点・退院時1回)
ア.患者の入院時に、必要に応じ保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等を確認する。
イ.患者の退院に際して、当該患者又はその家族等に、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行う。
ウ.退院後の療養を担う保険薬局等で必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、手帳 に記載する。
② 退院時薬剤情報連携加算(60点・退院時1回)
ア.入院前の内服薬の変更又は中止した患者について、保険薬局に対して文書により当該患者の状況を情報提供する。
イ.保険薬局への情報提供に当たっては、「薬剤管理サマリー」(日本病院薬剤師会)等 の様式を参照して情報提供文書を作成する。
退院時薬剤情報連携加算を
実施しない理由
退院時薬剤情報管理指導料等1)
200,000
10%
20%
30%
40%
50%
60%
他の業務負担が大きいため
(算定回数)
300,000
0%
271,738
234,353
225,924241,154
196,997
100,000
62.1%
情報提供文書の作成にかかる労力が大きいため
43.3%
ニーズが少ないため
19.7%
情報提供文書は医療機関宛に出すことが多いため
18.5%
退院時薬剤情報連携加算
の実施状況
無回答
0.2%
6,505 8,546 9,800 10,386
情報提供先の薬局がわからなかったため
0
R1
R2
R3
R4
退院時薬剤情報管理指導料
退院時薬剤情報連携加算
R5
患者又はその家族等が保険薬局に情報提供すること
の同意が得られなかったため
その他
70%
算定あり
36.0%
14.1%
3.1%
算定なし
63.8%
12.5%
出典:1) 社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)、 2)厚生労働省委託事業 令和5年度 医療機関の薬剤師における業務実態調査報告書
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