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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00277.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第7回 7/17)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援病院
在宅療養後方支援病院
在支診と共通の基準
① 24時間連絡を受ける体制の確保
② 24時間の往診体制
③ 24時間の訪問看護体制
④ 緊急時の入院体制
⑤ 連携する医療機関等への情報提供
⑥ 年に1回、看取り数等を報告している
⑦ 適切な意思決定支援に係る指針の作成
⑧ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備
⑨ 介護保険施設から求められた場合、協力医療機関として定め
られることが望ましい
在支病の基準
(1)許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした
半径4km以内に診療所が存在しないこと
(2)往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と
別であること
○
○
許可病床数200床以上
在宅医療を提供する医療機関と連携し、24時間連絡を受ける
体制を確保
○ 連携医療機関の求めに応じて入院希望患者の診療が24時間可
能な体制を確保(病床の確保を含む)
※ やむを得ず当該病院に入院させることができなかった場合は、
対応可能な病院を探し紹介すること
○ 連携医療機関との間で、3月に1回以上、患者の診療情報の
交換を行い、入院希望患者の一覧表を作成
※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満
地域包括医療病棟を有する200床未満の医療機関83施設のうち28%、
地域包括ケア病棟を有する200床未満の医療機関2041施設のうち32%が届出
地域包括医療病棟を有する200床以上の医療機関47施設のうち40%、
地域包括ケア病棟を有する200床以上の医療機関567施設のうち59%が届出
入退院支援加算1
[施設基準]
(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する連携機関の数が25以上であること。なお、急性期一般入院基本料、
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を有
する場合は当該連携機関の数のうち1以上は保険医療機関であること。
また、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合は当該連携機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居宅
サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者である
こと。
地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟1,2では届出が施設基準
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