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提案書18(3402頁~3601頁) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険未収載技術用)
整理番号

※事務処理用

703101

提案される医療技術名

注射処方料

申請団体名

日本内科学会

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
20小児外科

関連する診療科(2つまで)
21精神科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する

令和4年度

注射処方料



追加のエビデンスの有無

提案される医療技術の概要
(200字以内)

文字数: 195
対象疾患名

保険収載が必要な理由
(300字以内)

注射処方料 100点
注1 入院中の患者に対し、注射薬の投与開始日及び追加投与(種類の異なる注射薬に限る。)の行われた初日に算定す
る。
注2 当該日の注射薬の種類数が6種類以上の場合は、1処方につき50点を、11種類以上の場合は1処方につき160点を加
算する。
注3 当該日の注射の薬剤料および特定保険医療材料料を合算した点数が10,000点以上である場合は、1処方につき60点を
加算する。

注射処方を必要とするすべての疾患

近年は抗がん剤等の分野で高額な薬剤が承認されるなど内科系治療の基本である薬物療法における「注射の処方技術」は高
度化・複雑化の一途を辿っている。一方、「注射の処方技術」に対してはこれまで診療報酬上の評価が基本的に行われてい
ない状況にある。内保連による「内科系医療技術負荷度調査」において入院医療の「注射の処方技術」に関する医師の診療
負荷を分析した結果、処方開始注射薬の有無や薬剤の種類数などは、医師の「知識判断の負荷」あるいは「治療方針決定に
係る所要時間」と有意な関連性を持つことが明らかになった。「注射の処方技術」は医師に対して診療の負荷および時間が
かかっており、適正な評価が必要である。

文字数: 294
【評価項目】

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

入院中かつ注射薬の投与を必要とする患者

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)

(方法)医師が、患者の疾患・病態、注射薬の効能・副作用及び注射に伴う費用・患者負担等を総合的に勘案し、専門的知
識に基づいて注射薬の種類、組み合わせ、量、投与方法等を決定する。
(実施頻度・期間)注射の投与を開始した日および種類の異なる注射薬を追加投与した日に実施。

区分

③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)



番号

-

医療技術名

-

既存の治療法・検査法等の内容

薬物療法における「注射の処方技術」は内科系治療の非常に重要な要素であり、本提案の対象患者に対して医師は専門的知
識等に基づいて注射薬の種類、組み合わせ、量、投与方法等を決定するという行為を行っている。しかしながら、投薬につ
いては現行の診療報酬で処方料および処方箋料が設定されているが、注射については処方料・処方箋料に相当する評価が存
在しない。
外来における「投薬」の処方技術の評価は、医薬兼業から医薬分業に転換する際の政策の一部として導入されたという歴史
的経緯がある。その一方、医師が自ら医療施設内で行ってきた「注射」については医薬分業の対象外であったため、「注射
の処方技術」については評価が行われないまま今日に至っている(参考文献2)。近年では、抗がん剤等の分野で高額な薬剤
が承認されるなど、内科系医師に求められる「注射の処方技術」は高度化・複雑化の一途を辿っており、「注射の処方技
術」に対する適正な評価が急務となっている。

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