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【参考資料2】精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究報告書 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》 |
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令和6年度 障害者総合支援事業費補助金(障害者総合福祉推進事業)
精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書
いては身体疾患がマルチモビディティ状態となっていることが極めて多く、ポリファーマ
シーとなっていることが少なくない。よって、現時点で真に必要な薬剤の見極めや必要に応
じた処方提案や疑義照会などにおける薬剤師の専門性は極めて重要である。
公認心理師の活用についても本分野では検討の余地があるところであり、特に精神科医
療機関以外では、公認心理師が精神面について核となることが多い。また、意思決定の場面
についても心理査定を含め公認心理師が負う側面は大きい。よって、精神身体合併症の観点
において、公認心理師の活躍の現場や活用の場面については、今後検討の余地がある。
8.4.4. 介護・福祉職
本調査事業から判明したように、退院先があれば退院できる精神疾患を有した透析患者
はある一定数存在すると考えられた。この観点からは、介護・福祉分野において透析を始め
とした精神身体合併症に関するある程度の知識を有した従事者がいることが必要である。
このため今後の精神身体合併症に関する介護・福祉分野での教育や研修機会の検討が求め
られる。
地域の医療機関や高齢者施設において、精神科への入院が必要と考えられる患者・入所者
がいる場合、その相談および調整を担うのは医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の役割
となる。このことを踏まえると、社会福祉士が精神科医療や透析等の医療に関する理解を深
めるための取組みや、精神科病院の精神保健福祉士と透析医療機関の社会福祉士との連携
促進も必要であると考えられる。
8.5. 国・地方公共団体における対応
8.5.1. 国の指針と公的病院の役割
現状においては、精神疾患患者に透析が必要となった際には、医療機関が個別の努力によ
り入院先や通院先を探すことがほとんどであることが、本調査研究から明らかとなった。一
部地域においては、連携のためのネットワーク構築が進みつつあるとの情報もあるが、多く
の地域ではこの課題に対して行政の関与は認められない。
「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(厚生労働省告
示第 65 号)では、身体合併症への対応や身体科との連携の重要性が示されているものの、腎
代替療法をはじめとする高度で継続的な身体的医療を必要とする精神疾患患者への対応に
ついては、十分に具体的な言及がされていない。本調査研究の結果を踏まえると、精神科と
身体科の連携を支援・促進する制度的枠組みの構築など、高度医療を要する身体疾患への対
応についての指針を示すことが望ましいと考えられる。また、身体疾患を有する精神疾患患
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精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書
いては身体疾患がマルチモビディティ状態となっていることが極めて多く、ポリファーマ
シーとなっていることが少なくない。よって、現時点で真に必要な薬剤の見極めや必要に応
じた処方提案や疑義照会などにおける薬剤師の専門性は極めて重要である。
公認心理師の活用についても本分野では検討の余地があるところであり、特に精神科医
療機関以外では、公認心理師が精神面について核となることが多い。また、意思決定の場面
についても心理査定を含め公認心理師が負う側面は大きい。よって、精神身体合併症の観点
において、公認心理師の活躍の現場や活用の場面については、今後検討の余地がある。
8.4.4. 介護・福祉職
本調査事業から判明したように、退院先があれば退院できる精神疾患を有した透析患者
はある一定数存在すると考えられた。この観点からは、介護・福祉分野において透析を始め
とした精神身体合併症に関するある程度の知識を有した従事者がいることが必要である。
このため今後の精神身体合併症に関する介護・福祉分野での教育や研修機会の検討が求め
られる。
地域の医療機関や高齢者施設において、精神科への入院が必要と考えられる患者・入所者
がいる場合、その相談および調整を担うのは医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の役割
となる。このことを踏まえると、社会福祉士が精神科医療や透析等の医療に関する理解を深
めるための取組みや、精神科病院の精神保健福祉士と透析医療機関の社会福祉士との連携
促進も必要であると考えられる。
8.5. 国・地方公共団体における対応
8.5.1. 国の指針と公的病院の役割
現状においては、精神疾患患者に透析が必要となった際には、医療機関が個別の努力によ
り入院先や通院先を探すことがほとんどであることが、本調査研究から明らかとなった。一
部地域においては、連携のためのネットワーク構築が進みつつあるとの情報もあるが、多く
の地域ではこの課題に対して行政の関与は認められない。
「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(厚生労働省告
示第 65 号)では、身体合併症への対応や身体科との連携の重要性が示されているものの、腎
代替療法をはじめとする高度で継続的な身体的医療を必要とする精神疾患患者への対応に
ついては、十分に具体的な言及がされていない。本調査研究の結果を踏まえると、精神科と
身体科の連携を支援・促進する制度的枠組みの構築など、高度医療を要する身体疾患への対
応についての指針を示すことが望ましいと考えられる。また、身体疾患を有する精神疾患患
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