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【参考資料2】精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究報告書 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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令和6年度 障害者総合支援事業費補助金(障害者総合福祉推進事業)
精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書

る。
意思決定プロセスに準じて患者が意思決定する過程を共有し、CKM を最終的に選択し
た場合、患者・家族等から透析の見合わせに関する確認書を必要に応じて取得する。医療
チームは、すべての職種が医療とケアの選択に関連した患者・家族等との話し合いの内容
を記録し、その内容を文書にまとめて、患者・家族等と共有することが重要である。確認
書を取得しても、病状の変化に応じて、適宜患者から意思を確認することが重要である。
一つの例として、その確認書を参考資料として示した。確認書は強制的に取得するのでは
なく、患者の意思を尊重し、取得しないこともある。なお、家族等に看取りとグリーフケ
ア)も含んだ心理的ケアを行うことも重要である。
患者が CKM を最終的に選択した後も、定期的に通院している場合には、受診時に病状
を確認し、必要とされる緩和ケアを提供するとともに、意思決定の変更について確認す
る。意思を変更し、透析の開始を申し出た場合には、口頭意思表示で透析を実施し、患
者・家族等と今後の医療とケアの方針を再度話し合い、患者から撤回書を必要に応じて取
得する。
なお、患者にはセカンド・オピニオンを求める権利があり、セカンド・オピニオンにつ
いて説明する。

透析非導入(差し控え)と継続中止を含んだ概念である透析見合わせに際しては、本人
の意思表示があった場合はもちろんのこと、開始と継続の提言においては、医療チームは
意思決定能力を有する患者、または意思決定能力を有さない患者の家族等に、表 30 に示
した内容に基づいて、透析の見合わせ提案することや、CKM を選択して透析を見合わせ
た後も適切に緩和ケアを行うことが求められている。また、透析の見合わせ以外にも透析
時間や回数の減少についての情報も提供することとされている。

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