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【参考資料2】精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究報告書 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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令和6年度 障害者総合支援事業費補助金(障害者総合福祉推進事業)
精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書

否定できない。PD は精神症状があると危険というのであれば HD も同様に危険で
あり、生命の危険になるような行動が HD よりも PD で起こりやすいという根拠は
ない。
◼ 本来であれば大学病院のような、診療科も揃っており、人的資源もある病院で診療
されるべき性質のもの。
▍精神保健福祉法との関連
◼ 精神疾患を有している場合の透析における入院形態について、本人の同意能力がな
い場合は精神症状が入院相当ではなくても医療保護入院となるのか。
◼ 身体的拘束などの行動制限が透析そのものではなく、多飲水などの問題で必要とな
ることがある。

7.3. 第 3 回
7.3.1. 開催概要
日時:2025 年 2 月 15 日(土)13:00-15:00
場所:オンライン開催(座長・事務局:八重洲倶楽部)

7.3.2. 議事概要
▍診療報酬と経済的課題
◼ 精神科病院における透析患者の受け入れが進まない背景には、診療報酬上の不利益
がある。
◼ 現在、透析クリニックでは障害者等加算や慢性維持透析患者外来医学管理料を算定
できるが、精神科病院に入院中の患者が透析を受ける場合、精神科病院側には十分
な加算がない。
◼ 透析を受ける患者が外来通院する場合、送迎や精神科医の介入が必要となるケース
が多いが、それに対する補助や診療報酬の枠組みも不十分である。
◼ 透析クリニックと精神科病院が連携しやすくなるような診療報酬の整備が求められ
る。
▍精神科病院と透析医療機関の連携
◼ 精神科医と透析専門医の間で、
「どちらの診療が優先されるべきか」という認識の違
いが生じることがある。
(透析医は、透析を受ける患者の精神症状が安定しなければ、
透析治療が継続できないと考える一方、精神科医は、身体状態の安定が精神症状の
改善にも寄与すると考えているなど。)
◼ 興奮や幻覚妄想を伴う患者に対する透析治療では、精神科医の関与が必要であるが、

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