よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2】精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究報告書 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度 障害者総合支援事業費補助金(障害者総合福祉推進事業)
精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書
することや透析予防指導として言及されており、6 事業では災害時における医療、新興感染
症発生・まん延時における医療の項目で、体制確保について言及されているが、精神疾患と
の併存についての言及はない (厚生労働省医政局地域医療計画課長, 2023)。
精神疾患では、血液透析に対して直接的な言及はないが、身体合併症についての項目があ
り、医療提供体制に関する検討課題として次のように言及されている。
精神障害を有する方等及び地域住民の負担に配慮したアクセスのしやすさを確保する観点
から、精神症状と身体症状を一元的に対応できる医療機関の整備を今後、推進していくこ
とが重要であり、このような医療機関として、公的な病院、総合病院の精神科や精神科を
有する特定機能病院が役割を担うことが考えられる。いずれの場合であっても、身体合併
症対応については、地域の実情に応じ、精神科救急医療施設と他科の医療機関との連携に
より支援し合う仕組みの構築が求められる。
一方で、身体合併症について検討するにあたっては、精神科救急やそれに準ずるような、
いわゆる急性期の医療に関する項目を指標にするようになっており、維持期の血液透析な
どについては検討がなされていない。
医療計画における地域医療構想については、これまで精神医療は対象外であったところ、
令和 7(2025)年 3 月現在、第 217 回国会(令和 7 年常会)提出されている医療法等の一
部を改正する法律案が成立すれば、精神医療もその対象とされることになる。法案提出に先
立って厚生労働省が開催した「新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の
課題等に関する検討プロジェクトチーム」 [厚生労働省, 2024]においては、精神医療が地域
医療構想の対象として位置づけられることにより、身体疾患に対する医療と精神疾患に対
する医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と一般医療との連携等の推
進が期待されている。具体的な連携のあり方については、改正法成立後に検討されることが
想定されている。
公的病院等
公的病院については地域医療構想を踏まえて「公的医療機関等 2025 プラン」が各開設主
体の長により定められている (厚生労働省医政局長, 2017)。また、公的病院の中でも、特に
公立病院においては「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガ
イドライン」 [総務省自治財政局長, 2022]が定められ、それに基づいて各公立病院では運営
にあたっている。後者のガイドラインでは身体合併症についての言及はあるものの、いずれ
も透析についての直接的な言及はない。
国立病院機構においては「国立病院機構(NHO ビジョン)
」 (独立行政法人国立病院機構,
62/83
精神疾患を有する患者に対する腎代替療法等に関する調査研究 報告書
することや透析予防指導として言及されており、6 事業では災害時における医療、新興感染
症発生・まん延時における医療の項目で、体制確保について言及されているが、精神疾患と
の併存についての言及はない (厚生労働省医政局地域医療計画課長, 2023)。
精神疾患では、血液透析に対して直接的な言及はないが、身体合併症についての項目があ
り、医療提供体制に関する検討課題として次のように言及されている。
精神障害を有する方等及び地域住民の負担に配慮したアクセスのしやすさを確保する観点
から、精神症状と身体症状を一元的に対応できる医療機関の整備を今後、推進していくこ
とが重要であり、このような医療機関として、公的な病院、総合病院の精神科や精神科を
有する特定機能病院が役割を担うことが考えられる。いずれの場合であっても、身体合併
症対応については、地域の実情に応じ、精神科救急医療施設と他科の医療機関との連携に
より支援し合う仕組みの構築が求められる。
一方で、身体合併症について検討するにあたっては、精神科救急やそれに準ずるような、
いわゆる急性期の医療に関する項目を指標にするようになっており、維持期の血液透析な
どについては検討がなされていない。
医療計画における地域医療構想については、これまで精神医療は対象外であったところ、
令和 7(2025)年 3 月現在、第 217 回国会(令和 7 年常会)提出されている医療法等の一
部を改正する法律案が成立すれば、精神医療もその対象とされることになる。法案提出に先
立って厚生労働省が開催した「新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の
課題等に関する検討プロジェクトチーム」 [厚生労働省, 2024]においては、精神医療が地域
医療構想の対象として位置づけられることにより、身体疾患に対する医療と精神疾患に対
する医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と一般医療との連携等の推
進が期待されている。具体的な連携のあり方については、改正法成立後に検討されることが
想定されている。
公的病院等
公的病院については地域医療構想を踏まえて「公的医療機関等 2025 プラン」が各開設主
体の長により定められている (厚生労働省医政局長, 2017)。また、公的病院の中でも、特に
公立病院においては「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガ
イドライン」 [総務省自治財政局長, 2022]が定められ、それに基づいて各公立病院では運営
にあたっている。後者のガイドラインでは身体合併症についての言及はあるものの、いずれ
も透析についての直接的な言及はない。
国立病院機構においては「国立病院機構(NHO ビジョン)
」 (独立行政法人国立病院機構,
62/83