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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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に十分に対処し、MSSG の支援が不要となることが確
第二章(重要な医薬品の不足の監視と緩和、および重大な事

認されるまで、必要に応じて重大事態重要医薬品リスト

象の管理)

を更新するものとする。

第 3 条 医薬品の供給不足と安全性に関するエグゼクティブ・

3.

公衆衛生上の緊急事態の認識後直ちに、MSSG は、

ステアリング・グループ

本規則の第 3 条(6)に言及する作業部会に協議するも

(Executive Steering Group on Shortages and Safety of

のとする。その協議の直後に、MSSG は、指令

Medicinal Products:MSSG)(略)

2001/83/EC または規則(EC)No 726/2004 に従って

第 4 条 イベントの監視と公衆衛生上の緊急事態や大規模な

認可された医薬品のうち、公衆衛生上の緊急事態の間

イベントへの備え(略)

に重要であると考えるリスト(「公衆衛生上の緊急事態
における重要医薬品リスト」)を採択するものとする。

第 5 条 公衆衛生上の緊急事態及び重大な出来事に関連す

MSSG は、公衆衛生上の緊急事態の認識が終了する

る医薬品の品質、安全性及び有効性に関する情報の

までの間、必要に応じて公衆衛生上の緊急重要医薬

評価及び行動に関する勧告の提供

品リストを更新するものとする。公衆衛生緊急重要医薬

公衆衛生上の緊急事態の認定又は第 4 条(3)に基づく

品リストは、必要に応じて、本規則第 18 条に基づくレ

重大事態の認定後、MSSG は、公衆衛生上の緊急事

ビュープロセスの結果を考慮し、更新されることがある。

態又は重大事態に関連する情報を評価し、当該医薬

この場合、MSSG は、本規則第 15 条にいう緊急対策

品の品質、安全性及び有効性に関する緊急かつ協調

本部(Emergency Task Force 以下「ETF」という)と連絡

した行動の必要性を検討するものとする。

をとるものとする。

1.

2.

3.

MSSG は、指令 2001/83/EC または規則(EC)No

4.

及び第 3 項のリスト(「重要医薬品リスト」)に含まれる医

講じる必要があると考える適切な措置について、欧州

薬品の供給及び需要を監視するために必要な第 9 条

委員会と加盟国に勧告を行う。

第 2 項(c)及び(d)の情報のセットを採択して一般に公

MSSG は、特に人獣共通感染症や動物のみが罹患す

開し、当該情報のセットを第 3 条第 6 項の作業部会に

る疾病で、人の健康に大きな影響を与えるか、与える

通知しなければならない。

可能性のある疾病に関する公衆衛生上の緊急事態や

5.

た後、EMA は、規則(EC)No 726/2004 の第 26 条で

公衆衛生上の緊急事態や重大事態に対処する上で有

言及されているウェブポータルで、これらのリスト及びこ
れらのリストの更新を直ちに公表するものとする。

には、CVMP(動物用医薬品のための委員会)と協議

6.

できる。

医薬品庁は、そのウェブポータル内に、医薬品庁が不
足を評価し、医療従事者及び患者に対して勧告を行っ
た場合の重要医薬品リストに含まれる医薬品の実際の

第 6 条 重要医薬品のリストと提供されるべき情報

不足に関する情報を提供する一般にアクセス可能なウ

第 2 項を妨げることなく、MSSG は、公衆衛生上の緊急

ェブページを設けるものとする。ウェブページは、少な

事態又は重大な出来事に対応するために使用される

くとも以下の情報を提供するものとする:

第 2 項及び第 3 項の重要医薬品リストの作成を支援

(a)

するために、緊急医療、手術及び集中治療に必要な

重要医薬品リストに掲載された医薬品の名称と一般
名;

医薬品の主要な治療グループを記載したリストを作成

(b)

するものとする。リストは、2022 年 8 月 2 日までに制定

重要医薬品リストに掲載された医薬品の治療上の適応
症;

され、毎年及び必要なときに更新されるものとする。
2.

第 2 項及び第 3 項に従って重要医薬品リストを採択し

重大事態、または動物用医薬品の活性物質の使用が
用と考えられる場合に、MSSG が必要と判断した場合

1.

第 9 条第 2 項の目的のため、MSSG は、本条第 2 項

726/2004 に従い、当該医薬品について連合レベルで

(c)

本規則第 4 条(3)に基づく重大事態の認定後直ちに、

(d)

MSSG は、本規則第 3 条(6)に言及する作業部会に協

重要医薬品リストに掲載された医薬品の不足の理由;
重要医薬品リストに掲載された医薬品の不足の開始日
と終了日;

議するものとする。その協議の直後に、MSSG は、指令

(e)

2001/83/EC または規則(EC)No 726/2004 に従って

重要医薬品リストに掲載された医薬品の不足により影
響を受ける加盟国;

認可された医薬品のうち、重大な事象の間に重要であ

(f)

ると考えるリスト(「重大な事象のための医薬品リスト」)

医療従事者及び患者のためのその他の関連情報(代
替医薬品の有無に関する情報を含む)。

を採択するものとする。

第 1 号に掲げるウェブページは、医薬品の不足に関する国家

MSSG は、本規則第 4 条第 4 項に基づき、重大事態

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