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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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薬品の価格の 75%、

ジェネリック医薬品の国内外価格比較について

その他の場合:85%

は、基準ブランド品の国内外価格を比較対照として
検討するが、これに限定されるものではない。参照
ブランド製品がカナダまたは国際市場で販売されな

Tier2:ジェネリック医薬品の製造元が 2 社の場合:

くなった場合、スタッフは旧ブランド品の価格を対象

50%

として考慮するが、それに限定されるものではない。

Tier3:ジェネリック医薬品の製造元が 3 社以上ある場


(5) 価格決定プロセス(工場出荷、卸・薬局それぞれ
のマージン)、公定価格の範囲

経口固形剤:25%

National Prescription Drug Utilization Information
経口固形剤以外のすべての剤形(液剤、パッチ、注

System (NPDUIS) は、2001 年 9 月に連邦、州、準

射剤、吸入剤など):35%

州の保健大臣によって設立された研究イニシアチ
ブであり、特許医薬品価格審査委員会(PMPRB) と

なお、他のメーカーがその薬を販売開始すると同時

カナダ保健情報研究所 (CIHI) とのパートナーシッ

に、薬価は段階的に下がる(例:75%→50%→

プ である。その目的は、価格、使用率、およびコスト

25%)。

の傾向に関する重要な情報とインテリジェンスを意

また、発売後は州・準州ごとに価格が設定される。

思決定者に提供する、つまり、州ごとの公的医薬品

例えば、オンタリオ州では固形製剤は先発医薬品価

計画を設定している。なお、特許医薬品価格審査

格の 25%、それ以外の内服薬は先発医薬品価格の

委員会(PMPRB)理事会の規制活動とは独立して

35%に設定される。ブリティッシュコロンビア州では経

運営されている 15)。

口固形製剤は先発医薬品価格の 25%、その他ジェ
ネリック医薬品は先発医薬品価格の 35%に設定され

カナダでは、マージンは、州や地域の状況に応じ

る他、ケベック州では、他州で入手可能な最低価格

て設定されているため、州によって異なる。例えば、

で設定される。

ブリティッシュコロンビア州では、公定マージンは基
本的に最大 8%で、高額医薬品(年間コスト 14,600

ジェネリック医薬品の価格評価プロセスとして 14)、バ

ドル以上)は最大 5%、AAC(Actual Acquisition

イオシミラー、動物用医薬品、ジェネリック医薬品、ワ

Cost)価格の対象製品は最大 7%と定められてい

クチンの価格評価は、市場からのクレームがあった場

る。また、2017 年 3 月 1 日より、特定の高額な C 型

合のみ、スタッフによる調査が開始される。ジェネリッ

肝炎治療薬の上限は 5%から 2%に引き下げられ

ク医薬品の場合、次の 3 つの条件がすべて満たされ

た。オンタリオ州では、高額請求(薬剤費総額が

た場合にのみ、調査が開始され、医薬品の同一性及

1,000 ドル以上)の薬局マージンは、すべて 6%で、

び/又は価格に関する情報を確認する。

薬剤費総額が 1,000 ドル未満の請求の場合、薬局

①ジェネリック医薬品に関する苦情が寄せられて

は調剤された製品の薬剤給付価格に対して 8%の

いること。

マークアップを受ける。ケベック州では、販売価格に

②ジェネリック医薬品のメーカーが、カナダで当該

対する卸売りのマージンは最大 6.5%で、上限は

製品を販売している唯一の企業であること。

39.00 ドルである。特に高価な特定の医薬品につい

➂そのジェネリック医薬品は、汎カナダ製薬アラ

ては、条件が適用される。薬局のマージンの規定は

イアンス(pCPA)との価格協定に適合していな

ない 16)。

いこと。

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