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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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ドイツの医薬品価格リストとして代表的なものであ

の 頻 度 で 更 新 さ れ る 。医薬品市場再編法

るローテリスト(Rote Liste)13)は、ローテリストサービ

(AMNOG)に お け る 企 業 と公的医療保険中央

ス社(Rote Liste Service GmbH)により年 1 回発行さ

連合会(GKV-Spitzenverband)間の価格交渉後の

れているが(毎年 1 月 1 日のデータに基づき 3 月に

合意価格についても、Lauer-Taxe により確認するこ

発行)、企業が掲載される行数に応じて費用を負担

とができる。社会法典第 5 編(SGB V:

する仕組みであるため、網羅性がない。また、掲載

Sozialgesetzbuch V 第 31 条)16)により情報の登録が

されている価格は、メーカー出荷価格に基づき算出

義務化されている医薬品は、疾病金庫による償還

される消費税込みの「薬局販売価格」である。なお、

対象となる医薬品、すなわち薬局で取り扱われる保

医療関係者向けの Rote Liste Online では、企業と

険償還対象医薬品に限られているが、これ以外の

公的医療保険中央連合会(GKV-Spitzenverband)と

医薬品等についても、製造業者等が自主的に情報

の交渉後の合意された価格を掲載している製品も

を登録していることが多いという。例えば、病院にお

ある。こうした価格情報は、医薬情報センター(IFA:

いて入院患者に対してのみ使用されるような医薬品

Informationsstelle für Arzneispezialitaten)から提供

についても、製造企業の判断により、病院仕入価格

される情報を基としている。

情報が医薬情報センター(IFA)に登録されることが
通常である。(なお、ドイツでは、病院における診療

医薬情報センター(IFA)14)は、連邦薬剤師連盟

報酬については診断群別分類 DRG(AR-DRG:

連合会(ABDA)、製薬工業連合会(BPI)、医薬品

Australian Refined Diagnosis Related Groups)により

卸業協会の共同出資により設立された機関であり、

包括化されている。)しかしながら、病院内で使用さ

個々の製品(包装単位)ごとに、医薬中央情報番号

れる医薬品の流通には通常卸業者は介在せず、

(PZN:Pharmazentralnummer)を付与するとともに、

個々の病院における実際の仕入価格は当該登録

供給者により提供される医薬品その他薬局で通常

価格から大きく値引きされるケースがあるなど、実際

取り扱われる商品に関する情報をデータベースに

の取引価格を正確には反映していない。

登録し、提供するという役割を担っている。医薬中
で重要となる番号である。価格情報については、製

(3) フォーミュラリー7)
開業医(保険医)の診療報酬が保険医協会から

薬企業から医薬情報センター(IFA)に出荷価格(=

支払われることを背景として、医師には経済的な処

卸売業者仕入価格)が報告され、卸売業者仕入価

方を行うことが求められている。ドイツにおいては州

格を基に薬局仕入価格及び薬局販売価格が機械

単位の保険医協会が、高脂血症治療剤等の多くの

的に計算され、価格情報として登録されることにな

患者に処方される薬剤について、優先的に処方す

る。

べき銘柄(後発医薬品)のリストを、標準的な薬物治

央情報番号(PZN)は、医薬品の流通、保険償還等

療の進め方のガイドラインを伴う形で作成している。
開業医や薬局では電算化が進んでおり、医薬情

関係者の話によると、多くの保険医協会は医師の処

報センター(IFA)からの提供情報を利用しやすいよ

方内容を審査しており、ジェネリック医薬品の処方

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うにソフトウェアに組み込んだ Lauer-Taxe と呼ばれ

割合が低いなど経済的な処方をしていないと思わ

る価格リストが汎用されている。この価格リストは、参

れる医師に対して指導を行っている。このような中、

照価格ライン、製薬会社と疾病金庫の割引契約の

医師がフォーミュラリーに則って処方することは、医

状況や自己負担の要否などをわかりやすく表示し

学的妥当性と経済性のある薬物治療を行っている

ているため、価格を検索して代替調剤を検討すると

ことの証明になるとのことである。病院においては、

きに実用的である。また、赤リスト(Rote Liste)と異な

診療報酬の構造が開業医とは異なることもあり、施

り、メーカー出荷価格の更新 に 合 わ せ て 月 2 回

設ごとにフォーミュラリーの作成が行われている。

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