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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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(4)入院薬剤給付と価格設定
病院への入院で使用される医薬品の費用は診断

・ドイツ医師会(AkdÄ)医薬品委員会(Arzneimitt

群別分類 DRG(Diagnosis Related Groups) により

elkommission der deutschen Ärzteschaft)

ommission der Deutschen Apotheker)

包括化されており、それでは賄いきれないような高

・BfArM

額薬剤が登場した際には、病院における診療報酬

・ワクチンと生物医学のための連邦研究所 (ポー

制度研究所(InEK:Institut für das Entgeltsystem im

ル エールリッヒ研究所(PEI))

Krankenhau)により診断群別分類 DRG カタログに

・連邦医薬品製造業者協会(BAH:Bundesverban

追加報酬が設定される。診断群別分類 DRG の追

d der Arzneimittel-Hersteller e.V.)

加報酬は全病院が対象となるが、新規検査治療等

・連邦医薬品卸売業者協会(PHAGRO:Bundesv

を対象に診療報酬制度研究所(InEK)と個別病院

erband des pharmazeutischen Großhandels e.

ごとの合意で設定される

V.)

NUB(Neue Untersuchungs- und Behandlungsmet

・連邦製薬産業協会(BPI :Bundesverband der Ph

hoden 新規検査と治療法)という追加報酬も存在す

armazeutischen Industrie)

る。病院の外来治療における医薬品に対する償還

・ドイツ病院薬剤師連邦協会(ADKA:Bundesver

価格は各病院が年次で行う疾病金庫との予算交渉

band Deutscher Krankenhausapotheker))

の中で決定される。

・ドイツ薬剤師協会連邦連合(ABDA:Bundesvere
inigung Deutscher Apothekerverbände)

8. 医薬品供給義務、報告義務
ドイツでは、薬事法(AMG)セクション 52b「医薬

・ドイツ病院協会(DKG:Deutsche Krankenhaus G

品の供給」により、医薬品事業者と卸売業者に継続

・全国法定健康保険医協会(KBV:Kassenärztlic

esellschaft)

的な供給が義務付けられている。さらに、BfArM 内

he Bundesvereinigung)

に諮問委員会を設置し、医薬品の供給状況を監
視・評価することを義務付けている

・抗感染症、耐性、治療に関する委員会(Commi

17)



ssion ART :Kommission Antiinfektiva, Resisten
z)

また、薬事法(AMG)セクション 68「通知および情

・プロジェネリック協会

報提供の義務」では、医薬品の回収及び供給不足

・健康保険基金中央会(GKV 中央会)

につながる可能性のある情報については、当局、機

・研究ベースの製薬企業協会(vfa)

関、専門家間で相互に情報を提供することが規定さ

・患者自助グループの代表(BAG

れている。また、必要に応じて EU 加盟国や欧州医

SELBSTHILFE eV)

薬品庁(EMA)にも情報提供することが義務付けら

・連邦州の代表

れている 17)。

2020 年 7 月、連邦保健省(BMG)は諮問委員会

(1)医薬品医療機器研究所が所管する諮問委員会
2022 年 10 月現在、諮問委員会には下記の団

に、医薬品の供給を確保すること、EU 内での製造
を促進するため、医療提供において重要な有効成

体・組織が含まれる 18)。また、参加する団体は連邦

分/製品のリストを作成するよう要請した。2020 年 10

省により指定され、BfArM によりホームページで

月、諮問委員会は救急医療、外科的ケア、ICU ケ

公開される 17。

アの 3 分野の領域を医療提供にとって重要であると

・科学医学会 eV ワーキンググループ(AWMF:W

定義した 7)。諮問委員会は下記の条件より、医療提

issenschaftliche Medizinische Gesellschaft eV A

供において重要な有効成分/製品のリストを作成し、

rbeitsgruppe)

諮問委員会の定例会議で更新している。

・ドイツ薬剤師薬物委員会(AMK :Arzneimittelk

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