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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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報告する義務があり、参照国での価格引き下げがフ

ック医薬品にもこれを適用予定)。最初は 24 ヶ月

ランスでの価格改定のトリガーとなる。また、外国価

後、その後は 18 ヶ月ごとにバイオシミラーのシェア

格参照は新薬だけではなく、長期収載品やジェネリ

を勘案して、価格引き下げを行い、価格を収束させ

ック医薬品に対しても行われている。

る。病院薬(LH)は最初のバイオシミラー発売時 24
ヶ月と 48 ヶ月後に見直し、最小引き下げ率は 10%

(3) ジェネリック医薬品の価格設定、改定方法 1)、22)、

で、価格差の割合に応じ、30%まで増やされる。な

23)

ジェネリック医薬品の価格設定と改定に関しては

お、大幅な価格引き下げがバイオシミラー発売を阻

枠組合意第 19 条の Annex 2 で詳細に合意されて

害する場合には、価格引き下げ率を調整するとして

いる。2021 年には合意について変化はない。最初

いる 22)。

のジェネリック医薬品が発売される際の価格(PFHT

上乗せ医薬品、転売薬については薬価差益の存

ベース)は先発医薬品価格のマイナス 60%となり、

在を考慮し、薬価差で品ジェネリック医薬・バイオシ

先発医薬品は 20%の価格引き下げが行われる。最

ミラーが競争上不利とならない様に、先発・ジェネリ

初のジェネリック医薬品発売後、ジェネリック医薬品

ックとも同じ統一定額料金(tarif unifié forfaitaire)に

のシェアが基準に達しない場合は先発医薬品を含

する方針が取られており、バイオシミラーの新規発

め責任定額料金(TFR)が適用され、先発医薬品の

売において、先発医薬品から 40%(ジェネリック医

定額を超える金額は患者の自己負担となる。なお、

薬品は 30%)低い統一価格で収載されている。方

18 ヶ月目で責任定額料金(TFR)適用にならない場

針適用以前の薬剤についても医療用品経済委員

合、先発医薬品に対してはマイナス 12.5%、ジェネ

会(CEPS)判断で統一価格への修正が認められて

リック医薬品はマイナス 7%を追加で価格引き下げ

いるが、ジェネリック医薬品の統一価格は薬価差益

する。それ以降の価格引き下げは、医療用品経済

の状況を見ながら逐次改定することになっている。

委員会(CEPS)が決めた場合に行われるため、必

バイオシミラーでは 24 ヶ月目と 48 ヶ月目に実納入

ずしもシステマティックではないが、欧州価格参照、

価を勘案し、最大 30%(実納入価がリスト価の 50%

薬価差や医薬品市場におけるインパクトなどが考慮

を割っている場合は、30%以上の価格引き下げ)、

され、適宜の見直しが実施される。

最小 10%の価格引き下げを行うこととなっている。
2020 年 2 月現在では、フランスでは、まだバイオジ

治療の相同性が高いジェネリック医薬品市場の

ェネリックは発売されていない 1)。

薬剤については先発医薬品同士、ジェネリック医薬
品同士で価格の集約が行われることになっており、
タン系、アンジオテンシン変換酵素阻害剤、サルタ

(4) 価格設定プロセス(工場出荷、卸・薬局それぞれ
のマージン)、公定価格の範囲 1)
医薬品価格の決定及び改定は逐次官報に掲載・

ン系の価格が統一されている。

告示されるが、これは新規・変更のみが対象であり、

プロトンポンプインヒビター(PPI)、スタチン系、トリプ

全医薬品のリストが更新されるわけではない。リスト
枠組合意 22 条でバイオシミラーの価格決定は

は市中薬(LV)、上乗せ薬、転売薬に分類され、市

75 日以内に行うことになっている。市中薬(LV)に

中薬(LV)には医薬品コード(CIP:Code Identifiant

関し、最初のバイオシミラー発売時の価格引き下げ

de Présentation)が付与され、税別製造者価格

は、先発品がマイナス 20%、バイオシミラーでマイ

(PFHT)と税・マージン込小売価格(PPTTC:Prix

ナス 40%であるが、先発医薬品の値下げはバイオ

PublicToutes Taxes Comprises)が掲載され、調剤薬

シミラー発売が無くとも特許切れのタイミングで実施

局には税・マージン込小売価格(PPTTC)で償還さ

するのが医療用品経済委員会(CEPS)の立場であ

れる。

る(医療用品経済委員会(CEPS)は併せてジェネリ

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