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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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根拠なくジェネリック医薬品を拒否した場合、健

公立病院もしくは協定内の病院では以下のサー

康保険基金は、関係するジェネリックグループの最

ビスがカバーされる。
・ 入院に関わる費用:従来の料金の 80%

も高価なジェネリック医薬品の価格に基づいての

・ 入院の前後に提供されるケア(例:麻酔科医と

み、納入された元の医薬品を払い戻す。先発医薬

の相談)。払い戻し率は、提供されたケアによ

品の価格がジェネリック医薬品の価格よりも高い場

って異なる。残りの 2 割は、補足的な制度の加

合は、残りを支払う必要がある。さらに、健康保険基

入状況によって、民間の保険会社が負担する

金の対象となる部分を前払いしないことを可能にす

場合がある。また、以下の特定の状況では、健

る第三者支払の恩恵を受けることはできない。薬剤

康保険制度によって全額が補償される場合が

師に配達された元の医薬品の全額を支払い、償還

ある。

を受けるために自身で健康保険基金にケアシートを
送る必要がある。そのため、ケアシートの処理にか

・ 連続 30 日以上入院した場合(31 日目から
100%保障)

かる時間を考慮すると、払い戻し期間が長くなり、場

・ 長期の病気で入院している。

合によっては払い戻し額が減額される場合がある。

・ 障害年金、寡婦・寡夫年金、障害年金に代わ

ただし、以下の場合には、第三者支払制度を適用

る老齢年金、軍人年金を受給している

できる。

・ 補完的な健康保険または国の医療補助を受
・ 医師が処方箋に正当な「代用不可」と記載して

けている 10)。

いる場合。


2.薬剤給付(カバー):入院、外来、カバーの範囲、個
人負担(民間保険の役割)11)
薬剤給付を受けるには、その医薬品が薬剤給付

・ 該当するジェネリックグループが責任定額料金
(TFR:Tarif Forfaitaire de Responsabilité)の対
象である場合。

リストに掲載されていることが必要となる。保険適用

・ ジェネリック医薬品の価格が先発医薬品の価

を受けるためには、ケアシートを健康保険組合に送

格以上である場合。

付する必要がある(薬剤師が電子的に自動送信す
3.薬事承認と外来償還価格 13)、14)
ANSM は、国を代表して、フランスにおける健康

る)。
医薬品は、医療上の有用性(SMR:Service

食品へのアクセスを許可し、そのライフサイクルを通

Médical Rendu)に応じて、重篤な疾患や障害に対

じて安全性を確保する公的機関である。医薬品が

応する代替性のない医薬品(償還率 100%)、主要

上市される前と後の各ライフステージに合わせた認

または重要な医療上の有用性(SMR)(償還率

可手続きにより、革新的な医薬品へのアクセスを促

65%)、中程度の医療上の有用性(SMR)(償還率

進する。 医薬品の開発において、ANSM は臨床試

30%)、低い医療上の有用性(SMR)(償還率

験の段階から関与している。そして、医薬品の利益

15%)に分類される。また、医療費控除の制度で

とリスクの評価に基づき、国レベルで販売承認

は、健康保険制度によって払い戻される医薬品から

(MA)を発行し、使用中の安全性を監視することで

0.50 ユーロの超過分が差し引かれる。医療費超過

その活動を継続する。最後に、一般市民や医療関

分の金額は、年間および 1 人あたり 50 ユーロを上

係者に向けた医薬品の広告を管理する。

限とする。
医療用医薬品分類 1)
フランスにおける医薬品の分類は連帯・保健省

ジェネリック医薬品のある医薬品においては、第
三者支払制度があり、ほとんどの薬局で利用できる

診療提供総局(DGOS:DirectionGénérale de l’Offre

12)

de Soins)及び同社会保障局(DSS:Direction de la



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