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参考資料6 令和4年度厚生労働科学特別研究事業「医療用医薬品・医療機器等の供給情報を医療従 事者等へ適切に提供するための情報システムの構築に向けた研究」(研究代表者:坂巻弘之) (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》
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な治療レジメンに 関するアドバイスを提供することが

・薬剤師は、特定の処方箋医薬品の調剤を処方
された用量で 1 か月分に制限し、特定の一般用医

できる。

薬品の販売を 1 回の購入につき最大 1 単位に制限
そして、医療従事者は、患者にわかりやすい形で

する:これらの制限は、入手不能または治療の中断

情報を伝える責任がある。また、医療従事者は、医

が重大な健康への影響をもたらす可能性がある、ま

薬品の不足に関する正確な情報があれば、例え

たは COVID-19 パンデミックに関連する患者の需

ば、異なる剤形や強さの代替品を使用する際に必

要増加の対象となることが予想される特定のクラス

要となる安全性やコンプライアンスへの配慮など、

の医薬品に適用される。

医薬品の服用時に発生しうる問題を患者が管理で
きるよう支援することに努める。

・薬剤師は、他のすべての医薬品の調剤および
販売を 1 か月分または 1 単位に制限することが強く

卸売業者:医薬品給付制度(PBS)の補助金対象

推奨される:複数のリピートの調剤は、医薬品給付

医薬品が地域や地方で品切れや供給不足になっ

制度(PBS)規則 49 処方箋の場合にのみ許可さ

た場合、地域貢献義務卸売業者が供給余力を確保

れ、処方箋作成者のみが作成する必要がある。これ

し、その地域や地方ですぐに供給可能な別の地域

は法律で定められた基準に従って、例外的な状況

貢献義務卸売業者と調整することが求められるた

でのみ控えめに使用する必要がある。

め、通常 24 時間以内に解決される。政府の地域貢

特に需要の高い 2 つの一般用医薬品(サルブタ

献義務の当事者でない独占的な直接供給業者や

モールまたはパラセタモールの小児用製品)は、新

販売業者は、保健省との間で正式な納入保証義

たな規制の対象となり、患者ごとに 1 つだけの提供

務、在庫供給余剰義務、責任を負っていない。

に制限する。
オーストラリア薬局経営者団体(PGA:The

② 病院、薬局チェーンなどにおける量―価格契約、
供給できなくなった場合の対応など 25)
オーストラリア薬剤師協会とオーストラリア薬学会

Pharmacy Guild of Australia)、及び オーストラリア

は、保健省と協議の上、地域の薬剤師に対し、処方

Pharmaceutical Services Association) は、地域およ

箋の調剤と販売、および国外での販売に新しい制

び地方の薬局を含む在庫の公平な分配を確保する

限を課すよう求めている。COVID-19 のパンデミック

ために、薬局の販売に対するこれらの制限に加え

に対応して、2020 年 3 月最初の 2 週間に医薬品の

て、卸売業者からの注文の制限も伴うことに同意し

需要が著しく増加し、その結果、薬局や卸売業者が

た。

医薬品サービス協会(NPSA :National

多数の製品ラインの在庫切れを報告した。企業は、
➂ 供給不足に陥った場合、納入価格、承認での
対応など 25)
医薬品の価格が維持できなくなり、供給停止が予

医薬品の製造や物流に対する COVID-19 の影響
により、差し迫った、または広範な国レベルの医薬
品不足が生じるとは予想していないと報告してい

定されている場合、値上げや免除が認められる。

た。ただし、過剰な購入による現在のレベルの需要

1953 年の国民保健法に基づき、大臣は医薬品給

が続く場合、スポンサーが国際的な製造サイトから

付制度(PBS)に掲載されている医薬品の価格を高

の新しい在庫の予定された配達を待っている間、全

くすることに合意することができる。臨床的に重要な

国レベルと、薬局の顧客による備蓄の結果としての

医薬品を医薬品給付制度(PBS)に掲載し続けるこ

ローカルレベルの両方で供給の中断が発生した。

とが必要な場合、臨床的に必要な医薬品の保持と、
経済的評価が得られない場合の適正価格とのバラ

医薬品アクセスを保護するため、地域薬剤師に

ンスをとるため、大臣はこの権限を行使する。この施

は、次のような特定の要件がある。

策の実施にあたっては、適正な価格引上げの評価

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