総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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〇院内感染防止対策を行った上で、感染制御チームを設置し、医療機関の感染防止対策の実施や地域の医療機関等が連
携して実施する感染症対策の取組等を評価するもの。
施設基準
届出医療機関
感染防止対策部門/感
染制御チーム/院内感
染管理者の設置
感染対策向上加算1
(外来感染対策向上加算の届出がないこと)
感染対策向上加算2
感染対策向上加算3
一般病床の数が300床未満を標準とする(外来感染対策向上加算の届出がないこと)
第一種協定指定医療機関
・感染防止対策部門を設置し、部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織
(ア~エのいずれかが院内感染管理者、(加算1)ア又はイは専従)
ア 専任の常勤医師((加算1,2)感染症対策の経験が3年以上)
イ 専任の看護師((加算1,2)感染管理に5年以上従事、(加算1)適切な研修を修了)
ウ(加算1,2) 感染防止対策にかかわる専任の薬剤師(病院勤務経験3年以上※)
エ(加算1,2) 専任の臨床検査技師(病院勤務経験3年以上※)
第一種又は第二種協定指定医療機関
※加算2の場合、適切な研修の修了でも可
・自施設の実情に合わせた標準予防策等の手順書を作成
・職員を対象に院内感染対策に関する研修を少なくとも年2回程度実施
・週に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例、院内感染防止対策の実施状況を把握・指導
・感染制御チームが保健所及び地域の医師会と連携し、 ・感染制御チームが、少なくとも年4回程度、加算1の医療機関が主催する院内感染対策に関す
加算2又は3の医療機関と合同で、少なくとも年4
るカンファレンスに参加(1回は新興感染症の発生等を想定した訓練に参加)。
回程度、院内感染対策に関するカンファレンス(1
回は新興感染症の発生等を想定した訓練)を実施
医療機関間・行政等と
・加算2、3又外来感染対策向上加算の医療機関に対
の連携
し必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制
・加算1の医療機関と感染防止対策に関する相互評価
を少なくとも年1回実施
・地域や全国のサーベイランスに参加
・院内の抗菌薬適正使用の監視体制
抗菌薬適正使用
・新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事対応を想定した地域連携体制につ
いて、連携する加算1に係る届出を行った他の医療機関等とあらかじめ協議
・院内の抗菌薬適正使用について、連携する加
算1の医療機関又は地域の医師会から助言を
受ける
・抗菌薬適正使用チームを組織し、抗菌薬適正使用に
係る業務を行う
・チームが他の医療機関から抗菌薬適正使用の推進に
関する相談等を受ける体制を整備
・院内感染防止対策に関する取組事項を掲示
・新興感染症の発生時等にゾーニングを行える体制
その他
・新興感染症の発生時にゾーニングを行える又
は発熱患者等の動線を分けることができる体
制
・第三者機関による評価を受けていることが望ましい
・介護保険施設又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、院内感染対策に関する研修を
合同で実施することが望ましい。
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