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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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ニルセビマブ製剤に係る診療報酬上の取扱いについて(要望)
公益社団法人 日本小児科学会
ニルセビマブ製剤における診療報酬上の取扱いに関する要望書(抜粋)
令和6年5月22日に、RSウイルス感染症に対する抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤「ニルセビマブ」 (Nirsevimab:ベイ
フォータス®筋注、以下、本剤)が薬価収載され、保険適用となりました。しかしながら、外来医療における適正使用推進のため、本剤
を投与する患者(投与当日に限る)については、パリビズマブ と同様、小児科外来診療料の算定対象とならない定めに改定いただきたく
要望いたします。
(後略)

公益社団法人 日本小児科医会
ニルセビマブ製剤に係る診療報酬上の取扱いについての要望書(抜粋)
2024 年 3 月 27 日に、RS ウイルス(Respiratory Syncytial Virus, RSV)感染症に対する抗 RS ウイルス ヒトモノクローナル抗体製
剤「ニルセビマブ」(Nirsevimab:ベイフォータス®筋注、以下、ニルセビマブ) が薬事承認されました。ニルセビマブについて、パ
リビズマブ製剤(Palivizumab:シナジス®、以下パリビズマブ)に適用されている小児科外来診療料(別紙参照)への取扱いと同様の
措置をいただきますよう要望いたします。
(中略)
そして、この度パリビズマブよりも半減期が長い、長時間作用型抗体であるニルセビマブが承認されました。ニルセビマブは、その有効
性や投与頻度等を踏まえると投与対象となる患者および医療現場には 大きな貢献が期待され、臨床現場で広く使用されることが想定され
ます。加えて、RSV 感染症の非流行期に出生した乳児については、次の流行期までの期間に外来診療においてニルセビマブが投与される
ことになります。
つきましては、適正使用を推進するにあたり、学会等における推奨も踏まえ、ニルセビマブが小児科外来診療料を算定しない薬剤として
定めていただきますよう要望いたします。

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