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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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検体検査管理加算
○ 医療機関内における質の高い検体検査体制に対しては、検体検査管理加算として評価を行っている。
検体検査管理加算Ⅰ

検体検査管理加算Ⅱ

検体検査管理加算Ⅲ

検体検査管理加算Ⅳ

点数

40点

100点

300点

500点

算定対象
・回数

○患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1
回に限り算定できる。
○ 臨床検査を担当する常勤の医
師が1名以上配置されているこ
と。

○ 臨床検査を専ら担当する常勤
の医師が1名以上、常勤の臨床
検査技師が4名以上配置されて
いること。

○ 臨床検査を専ら担当する常勤
の医師が1名以上、常勤の臨床
検査技師が10名以上配置されて
いること。

○ 院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供され
ていないこと。

施設基準

○ 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。
ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査
イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの
総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレアチンキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、
カリウム、カルシウム、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、血液ガ
ス分析
ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの
ABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接、間接)
エ 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る。)
○ 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
○ 外部の精度管理事業に参加していること。
○ 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。

8,000


出 6,000
医 4,000

機 2,000

0


636

2349
2917

H28

688

669
47

2375

40

2413

705

39

2429

2892

2846

2808

H29

H30

R1

加算1(届出医療機関数)

出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点、令和6年は8月1日時点)

737
39

加算2(届出医療機関数)

2445

757
37

2481

2810

2809

R2

R3

加算3(届出医療機関数)

31

771
2495

766
29

2521

2811

2823

R4

R5

加算4(届出医療機関数)

31

124