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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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ウイルス・細菌核酸多項目同時検出検査の算定要件等


近年、様々なウイルス及び細菌を同時に検出することができる検査(以下、「マルチプレックスPCR」という。)が保険適用され
ており、 SARS-CoV-2をを含むものと含まないものが存在する。
○ マルチプレックスPCRの算定回数のうち、99%以上をSARS-CoV-2を含む検査が占めており、また、マルチプレックスPCRのうち、
SARS-CoV-2を含むものについては、COVID-19が疑われる患者であって、医学的に多項目の病原微生物の検索の必要性が高いと
考えられる場合であれば算定できることとされている。

500,000






0

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出検査の算定回数

163,124

338,218

378,817

1,091
R2

601
R3

495
R4

246,901

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含まない)

1,560
R5

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)

主な検査

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(SARS-CoV-2を含まない) 963点

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(SARS-CoV-2を含む) 1,350点

主な
算定要件

○ 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる場合※であって、以
下のいずれかに該当する場合
・救命救急入院料、特定集中治療室管理料等を算定する病床で集
中治療が行われた場合
・ 上記に掲げる病床以外の病床で、上記に掲げる病床で行われる
集中治療に準じた治療が行われた場合。

○ COVID-19が疑われる患者であって、医学的に多項目の病原微生
物の検索の必要性が高いと考えられる場合

主な
施設基準

○感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に
係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又
は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当し
た経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されて
いること。



対象病原体
(相違点を
下線表記)

○インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザ
ウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウ
イルス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラ
ズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌

○インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザ
ウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイル
ス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラズマ・
ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌、パラ百日咳
菌及びSARS-CoV-2

出典:各年NDB

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