総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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○
近年、様々なウイルス及び細菌を同時に検出することができる検査(以下、「マルチプレックスPCR」という。)が保険適用され
ており、 SARS-CoV-2をを含むものと含まないものが存在する。
○ マルチプレックスPCRの算定回数のうち、99%以上をSARS-CoV-2を含む検査が占めており、また、マルチプレックスPCRのうち、
SARS-CoV-2を含むものについては、COVID-19が疑われる患者であって、医学的に多項目の病原微生物の検索の必要性が高いと
考えられる場合であれば算定できることとされている。
500,000
算
定
回
数
0
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出検査の算定回数
163,124
338,218
378,817
1,091
R2
601
R3
495
R4
246,901
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含まない)
1,560
R5
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)
主な検査
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(SARS-CoV-2を含まない) 963点
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(SARS-CoV-2を含む) 1,350点
主な
算定要件
○ 重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる場合※であって、以
下のいずれかに該当する場合
・救命救急入院料、特定集中治療室管理料等を算定する病床で集
中治療が行われた場合
・ 上記に掲げる病床以外の病床で、上記に掲げる病床で行われる
集中治療に準じた治療が行われた場合。
○ COVID-19が疑われる患者であって、医学的に多項目の病原微生
物の検索の必要性が高いと考えられる場合
主な
施設基準
○感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に
係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又
は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当し
た経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されて
いること。
ー
対象病原体
(相違点を
下線表記)
○インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザ
ウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウ
イルス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラ
ズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌
○インフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザ
ウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイル
ス、ヒトライノウイルス、エンテロウイルス、マイコプラズマ・
ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌、パラ百日咳
菌及びSARS-CoV-2
出典:各年NDB
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