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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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医療安全管理者の要件及びその担務について
○ 「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書(案)」においては、医療安全管理者を医療法の制度
上に位置づけるべきこと、またそれに当たって、医療安全管理者を医療有資格者に限らず、各医療機関の機能に
応じて適切に配置することが適当とされた。
○ また、医療安全管理者が医療事故の発生予防及び再発防止のための情報収集を行うに当たって、院内の各部門
と連携する必要があるが、診療報酬上の取扱いとして医療安全管理者の業務として明確に認められているものは、
報告書管理の評価に係るカンファレンスのみである。
医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会

報告書(案)

4.今後の方向性(抄)
(1)医療機関における医療安全管理体制
(報告分析・改善策立案の質向上)
○ (前略)医療機関の規模等に応じて提供している医療の内
容、医療安全に係る資源が異なることや、医療安全管理部門
等において事務職等の医療有資格者ではない者が各医療有資
格者の調整役を担う形で組織の医療安全向上に効果的な役割
を果たしている場合もあることと等を踏まえ、医療安全管理
者の要件については、医療有資格者であること(中略)等を
求めず、多くの医療機関がその機能に応じて適切に医療安全
管理者を配置できるようにすることが適当である。
基本診療料の施設基準(通知)
【医療安全対策加算1に関する施設基準】
(1)医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を
修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療
安全管理者として配置されていること。

出典:医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室より提供

医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針

【医療安全に関する情報収集について】
医療安全管理者は、医療事故の発生予防および再発防止のた
めの情報を収集するとともに、医療機関内における医療安全に
必要な情報を院内の各部署、各職員に提供する。情報としては、
次のようなものが考えられる。
【医療機関内の情報】
①~③ 略
④ 院内の各種委員会の議事録
⑤ 院内巡視の結果
⑥ 各部門、部署の職員からの情報提供
⑦ その他、医療安全に資する情報

疑義解釈資料の送付について(その30)
(令和7年10月20日医療課事務連絡)
問3「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専
従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
者として配置されていること」とされているが、この専従
の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加
算の施設基準における「報告書確認対策チーム」が月1回
程度開催する報告書管理の評価に係るカンファレンスに構
成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に
規定する医療安全管理者の業務に該当するか。
(答)該当する。
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