総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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○ 小児科医療機関において「小児科療養指導料」を算定していた患者が、移行期となり小児科以外
の医療機関に紹介された場合、その患者が「難病外来指導管理料」の算定対象でない限り、紹介先
医療機関においては同様の管理料を算定することができない。
移行期
小児期
受診継続
原則15歳未満まで
小児科療養指導料 270点
小児科医療機関
小児科療養指導料
小児科医療機関
270点
紹介
小児科以外の医療機関
指定難病等の場合のみ
難病外来指導管理料 270点
※指定難病患者以外は算定不可
※令和7年4月1日時点では、小児慢性特定疾病は801疾病、指定難病は348疾病が指定されている。
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