総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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(療養病棟における医療的ケア児(者)について)
• 療養病棟には少数ながら医療的ケア児等が入棟しており、超(準)重症児加(者)に該当していても、医療区分1に該当してい
る場合がある。
(小児成人移行期医療)
• 小児科以外の医療機関における「定期的に小児科に受診していた患者を紹介により受け入れた人数」及び「小児慢性特定疾病に
罹患している(罹患していた)患者数」は少数であった。
• 小児慢性特定疾病の指定疾病数と比較して、指定難病の指定疾病数は少ないため、「小児科療養指導料」の算定対象となる患者
と比較して、「難病外来指導管理料」の算定対象となる患者は少ない。
• 小児科医療機関において「小児科療養指導料」を算定していた患者が、成人移行期となり小児科以外の医療機関に紹介された場
合、その患者が「難病外来指導管理料」の算定対象でない限り、紹介先医療機関においては同様の管理料を算定することができ
ない。
(高額な検査・薬剤への対応)
• 小児科外来診療料には、薬剤料が原則包括されており、その算定医療機関については、原則として6歳未満の全ての患者に対し
て、原則として小児科外来診療料により診療報酬の請求を行うものとされている。ただし、パリビズマブを投与している患者に
ついては、投与日に限り算定対象とならない。
• 「パリビズマブ」と同様、「抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤」である「ニルセビマブ」が令和6年5月に薬価収載
された。半減期が長く、投与回数が少ないことが特徴である。
• 小児入院医療管理料には、検査料が包括されている。
• 令和7年3月に保険適用された「造血器腫瘍又は類縁疾患ゲノムプロファイリング検査」は、その検査料が44,000点と極めて
高額である。当該検査は入院中に実施すべき必要性が特に強いこと等を踏まえ、同検査を実施した一部の患者については、
DPC/PDPSにおいて、所謂「高額薬剤」と同様に、データが蓄積されるまでの間、出来高算定とすることが中医協総会において
承認された。一方で、小児入院医療管理料、特定集中治療室管理料等を算定する患者については、引き続き、当該検査の費用が
管理料等の包括内とされている。
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