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総-2個別事項について(その8)小児・周産期医療、感染症対策、医療安全、災害医療 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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医療安全対策地域連携加算について
A234 医療安全対策加算(入院初日)
注2 イ医療安全対策地域連携加算1
ロ医療安全対策地域連携加算2

50点
20点

【算定要件(概要)】
○ 医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互
いに医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定する。
○ ただし、特定機能病院は算定不可。
【施設基準(抜粋)】
(加算1)
○ 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療
機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医
療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全
対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医
療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険
医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1
回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1
に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けている
こと。
(評価の内容)
・医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策
委員会の活動状況
・当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施
状況
(加算2)
○ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関
と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加
算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療
安全対策に関する評価を受けていること。

医療安全対策
地域連携加算1
を算定可能

医療安全対策加算1
届出医療機関

医療安全対策
地域連携加算2
を算定可能
医療安全対策加算

届出医療機関

医療安全対策加算2
届出医療機関

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